最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)126 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意第一は、憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の
主張であり、同第二は、刑訴法四一一条四号の事由がある旨の抽象的な主張であつ
て、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五九年一月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
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