最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)65 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令
を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判
決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること
ができない決定」にあたらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(
し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、
本件抗告の申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五八年七月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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