大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)97 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和五八年一〇月六日にされたものであるところ、記録によ

ると、原決定の謄本は申立人に対し昭和五八年九月三〇日に、弁護人に対し同年一

〇月一日にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、

申立人本人に対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきであるから(

最高裁昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇

号一二一三頁、昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定刑集一

一巻五号一五七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・

刑集二二巻六号四八三頁参照)、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間は、昭和

五八年一〇月五日限り満了したものであつて、本件申立は不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五八年一〇月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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