最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1134 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林義和ほか二五名の上告趣意のうち、公職選挙法一四二条一項の規定の
違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和
三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一
頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号
二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、最高裁昭和三三年
五月二八日大法廷判決との判例違反をいう点は、原判断はなんら右引用の判例と相
反するものではないから、所論は理由がなく、最高裁昭和三一年七月一八日大法廷
判決との判例違反をいう点は、本件記録によれば、原審は、本件公訴事実の存否に
関する証拠として、証人Aの尋問を行つているのであるから、所論は前提を欠き、
その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、その実質すべて事実誤認、単
なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらな
い。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和六一年一一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 大 内 恒 夫
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裁判官 佐 藤 哲 郎
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