最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1477 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人黒田耕一の上告趣意について
所論第一は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の供述を右憲法の規定にいわ
ゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきでないことは、当
裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日判決・刑集
一二巻八号一七一八頁)の示すところであつて、右違憲の主張は理由がないばかり
でなく、第一審判決が判示第一の罪につき共犯者Aの供述のみによつて共謀の事実
を認定したものでないことは、その挙示する証拠の標目自体によつても明らかであ
るから、右の所論は前提を欠き、同第二のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でないから、この点の所論も前提を欠
き、同第二のうち、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第
三は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
当たらない。
弁護人勝尾鐐三ほか一名の上告趣意について
所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
なお、所論に鑑み、記録を検討しても、原判断は正当であつて、同法四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和六一年九月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 高 島 益 郎
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裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官角田禮次郎は海外出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
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