最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)270 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人稲村五男外四名の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項の違憲をいう
点は、右規定が憲法二一条に違反しないこと及び原判決が右規定を本件に適用した
ことが憲法二一条、八一条、九八条一項、九九条に違反しないことは当裁判所の判
例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四
号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく(最高裁昭和五五年(
あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同
昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五
号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・
刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法一四二条一項(昭和五七年法律第八一
号による改正前のもの)の違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないこと
及び原判決が右規定を本件に適用したことが憲法二一条、八一条、九八条一項、九
九条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年
四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九
年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日
大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく(前掲昭和五七年三月
二三日第三小法廷判決参照)、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張で
あつて、適法な上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上
告理由に当たらない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
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平成元年九月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 大 堀 誠 一
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