大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)591 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人酒井正利、同松本新太郎、同山下洋一郎の上告趣意第一点は、事実誤認、

単なる法令違反の、同第二点は、単なる法令違反の、主張であつて、刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

なお、記録によれば、被告人の原判示Aに対する殺人、死体遺棄の各事実につき、

第一審の認定を相当とした原判決の判断は首肯できる。また、本件について、刑法

三二条、刑訴法三三七条を類推適用して刑の免除若しくは免訴の判決をすべきでな

いとした原判決の判断は正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、

刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五九年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

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