最高裁判所第一小法廷 昭和59(し)87 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告趣意のうち、本件保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事
前に被告人に陳述、防禦の機会を与えなかつたのは憲法三一条、二九条に違反する
と主張する点は、当裁判所の判例(最高裁昭和四二年(し)第七号同四三年六月一
二日大法廷決定・刑集二二巻六号四六二頁)の趣旨に照らして理由がなく、その余
は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であ
つて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文と
おり決定する。
昭和五九年九月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 和 田 誠 一
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 矢 口 洪 一
- 1 -