大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和59(し)87 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、本件保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事

前に被告人に陳述、防禦の機会を与えなかつたのは憲法三一条、二九条に違反する

と主張する点は、当裁判所の判例(最高裁昭和四二年(し)第七号同四三年六月一

二日大法廷決定・刑集二二巻六号四六二頁)の趣旨に照らして理由がなく、その余

は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であ

つて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文と

おり決定する。

昭和五九年九月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!