最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)1083 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は
単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる
本件事案の内容、審理経過等に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認めら
れないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異
にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、前記のとおり本
件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、
単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六一年六月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 大 内 恒 夫
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