大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)1083 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古川晴雄の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反の主張であり、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる

本件事案の内容、審理経過等に徴すれば、本件の審理が著しく遅延したとは認めら

れないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異

にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも

刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、前記のとおり本

件の審理が著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、

単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年六月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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