最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)1496 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人後藤昌次郎外五名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質において
単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、
いずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成元年一月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 四 ツ 谷 巌
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
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