最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)590 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡邊俶治、同松浦陞次の上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の
規定が憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定は、選挙運動の期間中及び選挙
の当日という特定の時期に限り、無償という特定の態様に限って、新聞紙又は雑誌
の頒布方法を規制したものであって、このような規制が憲法二一条に違反するもの
でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第七八七号同三〇年二月一六日
大法廷判決・刑集九巻二号三〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理
由がない。
また、同上告趣意のうち、その余の部分は、憲法違反及び判例違反をいう点を含
め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
平成元年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 四 ツ 谷 巖
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