大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(し)135 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、違憲(一三条、一四条、三二条)をいう点は、少年に対

する保護処分の執行が終了した後において少年法二七条の二第一項によりその保護

処分を取消すことはできないとした原審の判断は正当であり(最高裁昭和五九年(

し)第三四号同年九月一八日第三小法廷決定・刑集三八巻九号二八〇五頁参照)、

このように解しても憲法の右各条に違反しないことは当裁判所大法廷判例(昭和二

二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集二巻三号一七五頁、昭和二三年

(れ)第一六七号同年七月一九日判決・刑集二巻八号九五二頁)の趣旨に徴して明

らかであるから所論は理由がなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、そ

の実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当

たらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

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