大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)1273 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐伯千仭、同中北龍太郎、同浅野博史、同中道武美の上告趣意のうち、憲

法二一条違反をいう点は、大阪府屋外広告物法施行条例(昭和二四年大阪府条例第

七九号。但し、昭和六〇年大阪府条例第二〇号による改称を含む改正前のもの)一

七条一号、二条二項四号、軽犯罪法一条三三号前段の各規定が憲法二一条に違反し

ないこと及び右各規定を本件に適用し処罰しても憲法二一条に違反しないことは、

当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷

判決・刑集二二巻一三号一五四九頁、同昭和四二年(あ)第一六二六号同四五年六

月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから、

所論は理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、軽犯罪法一条三三号前段にいう「

みだりに」とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正

当な理由があると認められない場合を指称するものと解するのが相当であつて、所

論のように、その文言があいまいであるとか、犯罪の構成要件が不明確であるとは

いえないから(前掲昭和四五年六月一七日大法廷判決参照)、所論は、その前提を

欠き、適法な上告理由に当たらず、被告人本人の上告趣意は、憲法二一条違反をい

うが、その理由のないことは、前記のとおりである。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和六三年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

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