大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)710 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人志賀剛、同白谷大吉、同三浦宏之の上告趣意及び被告人本人の上告趣意は、

いずれも、違憲をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、

刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ、記録を調査しても、被告人を本件殺人、有印私文書偽造、

同行使、詐欺の犯人であるとした第一審判決を是認した原判決に事実誤認があると

は認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

平成二年六月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

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