大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)713 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森田政明の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、交通事件原票中

の供述書欄に他人の氏名を冒書するなどして他人名義の供述書を作成し、それを警

察官に提出した行為につき、私文書偽造、同行使の各罪の成立を認めることは、不

利益な供述を強要するものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法

令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

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