大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)96 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中九五〇日を本刑に算入す

る。

理 由

弁護人藤井英男外一〇六名の上告趣意のうち、死刑制度について憲法一一条、一

三条、三一条、三六条違反をいう点は、死刑を定めた刑法一九九条の規定が憲法一

一条、一三条、三一条に違反するものでなく、右制度が残虐な刑罰を禁止した憲法

三六条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九

号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、同二六年(あ)第三一

〇四号同二七年一月二三日大法廷判決・刑集六巻一号一〇四頁)の趣旨とするとこ

ろであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所及

び高等裁判所の各判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく(なお、所論引用

の地方裁判所の判決は、刑訴法四〇五条三号にいう判例に当たらない。)、「疑し

いときは被告人の利益に」という原則の適用について憲法三一条違反をいう点は、

その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、すべて事実誤認、量刑不

当の主張であり、また、被告人B及び同Aの各上告趣意は、ともに事実誤認、量刑

不当の主張であって、いずれも適法な上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは

認められない(記録によれば、被告人両名が共謀の上、被告人Bの夫であるCを殺

害したと認めた原判決の認定に誤りがあるとは認められない。また、被告人Bの量

刑についてみるに、同被告人は、被告人Aと共謀の上、Cをドライブ旅行に連れ出

して疲れさせ、同人が熟睡していた部屋に都市ガスを放って一酸化炭素中毒に陥ら

せて殺害しただけでなく、その三年八か月後にも再び、同被告人らと共謀の上、使

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用人の内縁の夫であるDを東京湾の埋立地に誘い出し、睡眠薬を飲ませて眠らせた

上で絞頸して殺害し、その死体を遺棄したものであって、本件各犯行の罪質、動機、

態様、結果、ことに各犯行においていずれも主導的な役割を果たしていることなど

に照らすと、被告人Bの罪責は誠に重大であり、原判決が維持した第一審判決の同

被告人に対する死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざ

るを得ない。)。

よって、刑訴法四一四条、三九六条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり判決する。

検察官山本達雄 公判出席

平成三年一月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 角田禮次郎は退官につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖

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