大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐藤庄市郎、同復代理人石澤芳朗、同神安彦、同佐藤順哉、同後藤出

の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する

に足り、右事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の

義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求を認容した原審の判断は、正

当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、

原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用す

ることができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

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