大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和63(あ)683 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ

ったので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三

号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官堀田力 公判出席

平成元年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 大 堀 誠 一

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