大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和63(し)118 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、刑訴法八九条三号の違憲をいう点は、常習性の有無や犯

罪の軽重を基準としていわゆる権利保釈の除外事由をどのように定めるかは、立法

政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の

違憲をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の抗

告理由に当たらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六三年一二月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

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