最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1223号 判決 2000年12月19日
上告人 関谷隆子
右訴訟代理人弁護士 向田誠宏
被上告人 山田順子
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人向田誠宏の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人と上告人との間の本件建物部分の賃貸借契約が履行不能により終了したということはできず、上告人は被上告人に対して右契約に基づく賃料支払義務を負っているとした上で、一七六万四〇〇〇円の求償債権を自働債権とする限度で右賃料債権との相殺を認めるべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するに帰し、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)