最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1356号 判決 1998年10月27日
東京都中央区<以下省略>
上告人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
岐阜市<以下省略>
上告人
Y1
右両名訴訟代理人弁護士
石倉孝夫
松江市<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
妻波俊一郎
岡崎由美子
右当事者間の広島高等裁判所松江支部平成七年(ネ)第一〇三号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月二七日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人石倉孝夫の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
平成一〇年(オ)第一三五七号
判決
松江市<以下省略>
上告人 X
右訴訟代理人弁護士 妻波俊一郎
岡崎由美子
東京都中央区<以下省略>
被上告人 野村證券株式会社
右代表者代表取締役 A
岐阜市<以下省略>
被上告人 Y1
右両名訴訟代理人弁護士 石倉孝夫
右当事者間の広島高等裁判所松江支部平成七年(ネ)第一〇三号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月二七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人妻波俊一郎、同岡崎由美子の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の裁量に属する過失相殺についての判断の不当をいうものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千種秀夫
裁判官 園部逸夫
裁判官 元原利文
裁判官 金谷利廣
<以下省略>