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最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1778号 決定 1998年11月24日

《住所省略》

上告人

関口房朗

右訴訟代理人弁護士

堀内節郎

角田雅彦

名古屋市西区康生通2丁目20番地1

被上告人

株式会社 メイテック

右代表者監査役

四橋善美

右当事者間の名古屋高等裁判所平成9年(ネ)第563号取締役会決議無効確認等請求事件について,同裁判所が平成10年7月8日に言い渡した判決に対し,上告人から上告があった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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