最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)2012号 決定 2000年6月27日
上告人兼申立人・附帯相手方
株式会社東加古川幼児園
右代表者代表取締役
乙山一郎
右訴訟代理人弁護士
松本健男
(ほか4名)
被上告人兼相手方・附帯申立人
甲野太郎
被上告人兼相手方・附帯申立人
甲野花子
右両名訴訟代理人弁護士
高橋悦夫
(ほか5名)
右当事者間の大阪高等裁判所平成9年(ネ)第1625号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成10年8月27日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てが,附帯申立人から附帯上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
平成10年(受)第503号事件を上告審として受理しない。
上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立て及び附帯上告受理申立てについて
本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,その効力を失う。)。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)