最高裁判所第三小法廷 平成10年(行ツ)200号 決定 1998年10月27日
大阪市鶴見区今津中三丁目六番二七―一〇一八号
上告人
東條文龍
右訴訟代理人弁護士
山川高史
大阪市城東区中央二丁目一三番二三号
被上告人
城東税務署長 奥田順
右指定代理人
山﨑秀義
右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(行コ)第三六号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年四月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文)