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最高裁判所第三小法廷 平成11年(ク)119号 決定 1999年4月23日

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別紙当事者目録記載のとおり

抗告人らは、大阪高等裁判所平成一〇年(ラ)第九五〇号移送決定に対する抗告について、同裁判所が平成一〇年一二月八日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

一  平成一一年(ク)第一一九号事件について

抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

二  平成一一年(許)第九号事件について

抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について

所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

当事者目録

東京都中央区<以下省略>

抗告人 山一證券株式會社

右代表者代表取締役 X1

同武蔵野市<以下省略>

抗告人 X2

千葉県野田市<以下省略>

抗告人 X1

同浦安市<以下省略>

抗告人 X3

東京都品川区<以下省略>

抗告人 X4

千葉県八千代市<以下省略>

抗告人 X5

横浜市<以下省略>

抗告人 X6

東京都武蔵野市<以下省略>

抗告人 X7

同立川市<以下省略>

抗告人 X8

千葉県船橋市<以下省略>

抗告人 X9

東京都中央区<以下省略>

抗告人 X10

右一一名代理人弁護士 田中慎介

久野盈雄

今井壮太

安部隆

市村英彦

大阪府豊中市<以下省略>

相手方 Y1

徳島市<以下省略>

相手方 Y2

大阪府池田市<以下省略>

相手方 Y3

京都市<以下省略>

相手方 Y4

同<以下省略>

相手方 Y5

和歌山県有田郡<以下省略>

相手方 Y6

京都府宇治市<以下省略>

相手方 Y7

大阪府富田林市<以下省略>

相手方 Y8

徳島県阿南市<以下省略>

相手方 Y9

大阪府堺市<以下省略>

相手方 Y10

大津市<以下省略>

相手方 Y11

京都市<以下省略>

相手方 Y12

大阪府枚方市<以下省略>

相手方 Y13

千葉県山武郡<以下省略>

相手方 Y14

神戸市<以下省略>

相手方 Y15

和歌山県有田郡<以下省略>

相手方 Y16

大阪府堺市<以下省略>

相手方 Y17

同東大阪市<以下省略>

相手方 Y18

同東大阪市<以下省略>

相手方 Y19

右一九名代理人弁護士 山﨑敏彦

佐井孝和

田端聡

片岡利雄

斎藤英樹

岩崎利晴

澤登

片山文雄

市瀬義文

河野豊

向来俊彦

室永佳宏

<以下省略>

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