最高裁判所第三小法廷 平成12年(行ツ)8号 決定 2000年3月14日
上告人
セキスイハイム東海株式会社
右代表者代表取締役
加藤正明
右訴訟代理人弁護士
渡辺昭
被上告人
浜松西税務署長 藤塚清治
右当事者間の東京高等裁判所平成一一年(行コ)第六八号無申告加算税賦課決定処分取消請求事件について、同裁判所が平成一一年九月二九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)