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最高裁判所第三小法廷 平成13年(行ヒ)50号 決定 2001年4月10日

申立人

同訴訟代理人弁護士

吉村正貴

相手方

練馬東税務署長 立石五郎

同指定代理人

北島孝昭

上記当事者間の東京高等裁判所平成12年(行コ)第207号更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成12年11月8日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 奥田昌道)

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