最高裁判所第三小法廷 平成13年(行ヒ)50号 決定 2001年4月10日
申立人
甲
同訴訟代理人弁護士
吉村正貴
相手方
練馬東税務署長 立石五郎
同指定代理人
北島孝昭
上記当事者間の東京高等裁判所平成12年(行コ)第207号更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成12年11月8日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 奥田昌道)