最高裁判所第三小法廷 平成16年(行ツ)223号 決定 2004年11月09日
上告人兼申立人 A株式会社
同代表者代表取締役 J
同訴訟代理人弁護士 宮國英男
阿波連光
被上告人兼相手方 北那覇税務署長
髙江洲清一
同指定代理人 石原さやか
上記当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成14年(行コ)第3号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成16年5月27日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖)