最高裁判所第三小法廷 平成17年(あ)1805号 判決 2009年4月21日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を精査しても,本件につき,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。すなわち,原判決の是認する第1審判示第1の殺人,殺人未遂の事実は,自治会の夏祭りに際して,参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し,同カレーを食した住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ,うち4名を殺害したが,その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という。)であるところ,被告人がその犯人であることは,①上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が,被告人の自宅等から発見されていること,②被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されており,その付着状況から被告人が亜砒酸等を取り扱っていたと推認できること,③上記夏祭り当日,被告人のみが上記カレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有しており,その際,被告人が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されていることなどを総合することによって,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると認められる(なお,カレー毒物混入事件の犯行動機が解明されていないことは,被告人が同事件の犯人であるとの認定を左右するものではない。)。また,その余の事実についても,被告人の犯行(一部は夫Aとの共謀による犯行)と認めた第1審判決を是認した原判決は,正当として是認することができる。
本件は,上記カレー毒物混入事件のほか,いわゆる保険金詐欺に係る殺人未遂及び詐欺から成る事案であるところ,取り分け,食物に毒物を混入して無差別の大量殺傷を敢行したカレー毒物混入事件の罪質は極めて悪く,態様の卑劣さ,残忍さも論を待たない。殺害された被害者は,上記夏祭りを主催した自治会の会長(当時64歳の男性)及び副会長(当時53歳の男性)と,女子高校生(当時16歳)及び小学生の男児(当時10歳)であるが,いずれも何ら落ち度がないのに,楽しいはずの夏祭りの最中,突如として前途を断たれたものであって,その無念さは察するに余りある。遺族らの処罰感情が極めて厳しいのは当然のことである。また,最悪の事態は免れたものの,生死の境をさまよった重症者も多数に及び,その中には長期間後遺症に苦しんでいる者も存するのであって,その結果は誠に重大であるところ,同事件が,地域社会はもとより,社会一般に与えた衝撃も甚大であるといわなければならない。そして,被告人は,カレー毒物混入事件に先立ち,長年にわたり保険金詐欺に係る殺人未遂等の各犯行にも及んでいたのであって,その犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない。しかるに,被告人は,詐欺事件の一部を認めるものの,カレー毒物混入事件を含むその余の大半の事件については関与を全面的に否認して反省の態度を全く示しておらず,カレー毒物混入事件の遺族や被害者らに対して,慰謝の措置を一切講じていない。
以上のような犯情等に照らせば,被告人の刑事責任は極めて重大であるというほかはないから,カレー毒物混入事件における殺意が未必的なものにとどまること,前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を最大限考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官大島忠郁 公判出席
(裁判長裁判官 那須弘平 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 田原睦夫 裁判官 近藤崇晴)