最高裁判所第三小法廷 平成2年(行ツ)203号 判決 1991年2月05日
上告人
中川菊雄
被上告人
天満労働基準監督署長松田巌
右当事者間の大阪高等裁判所平成元年(行コ)第五二号労災保険休業補償不支給処分取消請求事件について、同裁判所が平成二年九月六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
上告人の本件疾病が業務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 貞家克己 裁判官 坂上壽夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)