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最高裁判所第三小法廷 平成20年(あ)1682号 決定 2009年11月16日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人金岡繁裕の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお,職権により判断するに,本件において,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪は,牛肉在庫緊急保管対策事業若しくは市場隔離牛肉緊急処分事業の対象となる国産牛肉以外の牛肉又は実在しない牛肉に係る補助金の受交付額について成立すると解されるから,交付を受けた補助金全額について同罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決は,法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない(最高裁平成19年(あ)第1352号同21年9月15日第二小法廷決定参照)。しかしながら,上記の誤りは同罪の成否には影響を及ぼさない上,原判決の認定判示したその余の量刑事情に照らすと,その誤りを是正し検討しても,原判決の宣告刑は不当であるとはいえないから,本件につき,いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。

よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 堀籠幸男 裁判官 藤田宙靖 裁判官 那須弘平 裁判官 田原睦夫 裁判官 近藤崇晴)

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