最高裁判所第三小法廷 平成23年(受)1795号 決定 2011年11月22日
申立人
タック化成株式会社
同代表者代表取締役
A
同訴訟代理人弁護士
軸丸欣哉ほか
相手方
株式会社ケイハン
同代表者代表取締役
B
主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
(裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 那須弘平 岡部喜代子 大谷剛彦 寺田逸郎)