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最高裁判所第三小法廷 平成24年(あ)148号 決定 2012年3月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人東山尋明の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,補佐人Aの上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 寺田逸郎 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春)

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