最高裁判所第三小法廷 平成28年(受)1272号 決定 2017年6月06日
申立人
B
同訴訟代理人弁護士
坂田宗彦
西晃
篠原俊一
増田尚
平山敏也
西川研一
楠晋一
西川大史
本田千尋
奥井久美子
井上将宏
相手方
日本航空株式会社
同代表者代表取締役
A
同訴訟代理人弁護士
冨田武夫
山畑茂之
峰隆之
上記当事者間の大阪高等裁判所平成27年(ネ)第795号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成28年3月24日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
最高裁判所第三小法廷
(裁判長裁判官 山﨑敏充 裁判官 岡部喜代子 裁判官 木内道祥 裁判官 戸倉三郎)