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最高裁判所第三小法廷 平成28年(受)1272号 決定 2017年6月06日

申立人

同訴訟代理人弁護士

坂田宗彦

西晃

篠原俊一

増田尚

平山敏也

西川研一

楠晋一

西川大史

本田千尋

奥井久美子

井上将宏

相手方

日本航空株式会社

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

冨田武夫

山畑茂之

峰隆之

上記当事者間の大阪高等裁判所平成27年(ネ)第795号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成28年3月24日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

最高裁判所第三小法廷

(裁判長裁判官 山﨑敏充 裁判官 岡部喜代子 裁判官 木内道祥 裁判官 戸倉三郎)

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