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最高裁判所第三小法廷 平成3年(行ツ)170号 判決 1992年3月03日

上告人

株式会社京都福田

右代表者代表取締役

福田稔

右訴訟代理人弁護士

桑嶋一

前田進

被上告人

中央労働委員会

右代表者会長

石川吉右衞門

右補助参加人

京都福田労働組合

右代表者執行委員長

村井俊之

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第一五〇号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成三年五月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人桑嶋一、同前田進の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄)

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