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最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)1620号 判決 1995年9月19日

東京都港区<以下省略>

上告人

北辰商品株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

西田信義

笹川俊彦

大砂裕幸

谷宜憲

江後利幸

井上進

滋賀県守山市<以下省略>

被上告人

右訴訟代理人弁護士

浅岡美恵

下谷靖子

右当事者間の大阪高等裁判所昭和六三年(ネ)第六〇八号、第九〇三号倉荷証券引渡等請求事件について、同裁判所が平成四年四月二一日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人西田信義、同笹川俊彦、同大砂裕幸、同谷宜憲、同江後利幸の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものであって、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

<以下省略>

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