最高裁判所第三小法廷 平成4年(行ツ)194号 判決 1993年6月22日
上告人
有限会社大東洋生コン
右代表者代表取締役
千原豊
右訴訟代理人弁護士
木村奉明
被上告人
大阪府地方労働委員会
右代表者会長
清木尚芳
右補助参加人
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
右代表者執行委員長
武建一
右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(行コ)第四二号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年八月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人木村奉明の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものであり、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 貞家克己 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)