最高裁判所第三小法廷 平成6年(あ)886号 決定 1998年3月13日
本店所在地
京都市中京区河原町二条下ル一之船入町三六六番地
株式会社 窪田
右代表者代表取締役
窪田操
本籍・住居
京都市伏見区醍醐中山町二五番地の一〇
会社役員
窪田操
昭和七年四月一日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、平成六年七月八日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人大槻龍馬、同岡惠一郎の上告趣意のうち、昭和六二年法律第九六号による改正前の租税特別措置法六三条一項一号の規定について憲法二九条一項違反をいう点は、土地の短期譲渡に係る譲渡利益に対する課税についての立法政策の当否を争うものにすぎず、憲法適否の問題を生じないから(最高裁昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決・民集九巻三号三三六頁、最高裁平成七年(行ツ)第一八四号同八年一月二六日第二小法廷判決参照)、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文)
(省略)