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最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ツ)194号 判決 1997年10月14日

アメリカ合衆国デラウエア州ウイルミントン マーケットストリート一〇〇七

上告人

イー・アイ・デュポン・デ・ニモアス・アンド・カンパニー

右代表者

ミリアム・D・メコンナヘイ

右訴訟代理人弁護士

秋吉稔弘

同弁理士

小田島平吉

江角洋治

小田嶋平吾

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 荒井寿光

東京都千代田区神田錦町三丁目七番地一

右補助参加人

日産化学工業株式会社

右代表者代表取締役

徳島秀一

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行ケ)第二四三号審決取消請求事件について、同裁判所が平成六年三月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人秋吉稔弘、同水田耕一、同小田島平吉、同江角洋治、同小田嶋平吾の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 山口繁)

(平成六年(行ツ)第一九四号 上告人イー・アイ・デュポン・デ・ニモアス・アンド・カンパニー)

上告代理人秋吉稔弘、同水田耕一、同小田島平吉、同江角洋治、同小田嶋平吾の上告理由

上告理由第一点

原判決には、明細書の補正に関して、判決に影響を及ぼすことの明らかな特許法の解釈・適用の誤りがあり、延いて理由不備ないし理由齟齬に陥った違法があるので、破毀を免れない。

一、本件は、特許出願についてした明細書の補正(以下、「本件手続補正」という)の却下決定の効力を争うものである。

本件手続補正中、本件補正却下の理由とされた補正部分の内容は、原判決事実摘示第二、二(三丁裏一行~四丁表四行)に記載のとおりである(これについては、当事者間に争いがない)。

すなわち、本件手続補正は、原判決のいう北合物<1>、<2>及び<3>を製造する方法及び得られた化合物の物性を記載する実施例一二、一三、及び一七を追加したものにすぎない。右の各実施例の記載においては、化合物<1>ないし<3>の作用・効果ないし有用性については何ら言及されていない。

二、原判決は、化合物<1>ないし<3>が、当初明細書に化学構造式により示され、その製造方法も示されている一二〇一個の化合物に含まれ、その示された製造方法により化合物<1>ないし<3>が製造されうることを認めている(五〇丁表三行~同裏五行)。

したがって、本件手続補正により追加された実施例一二、一三及び一七中、化合物<1>ないし<3>の製造方法を記載した部分は、すでに当初明細書において明らかにされていた製造方法を再び示したにとどまるから、要旨変更に該らないことは明らかである。

三、また、原判決は、特許庁の審査基準(正確には、「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」)において、化学物質発明の成立性の要件とされている「確認」について、「現実に製造していなくても、現実に製造され、物性データ等の具体的資料が示され、文字どおり確認された化学物質と類似のもので、提供したも同然のものと評価されうるものであれば、それも確認されたものとして取り扱うべきである。」(五一丁表一一行~同裏四行)との見解を示したうえ、次のように認定している。

「以上のことからすると、化合物六七と化合物<1>ないし<3>は、ピラゾール環へのスルホニル基の置換位置とその他の置換基の種類が異なるが、前記一認定の当初明細書の記載のとおり、本願発明の化合物は、従来公知のスルホニル尿素系除草剤の一般式のQの部分として、それを用いることによる除草剤効果が明らかではなかったピラゾール環等を採用したものであるが、化合物<1>ないし<3>や化合物六七は、従来公知のスルホニル尿素系除草剤の一般式のQの部分としてピラゾール環を採用したことで従来技術と区別される特徴点を共通にするものであり、その意味では構造的に類似しているといえる。

そして、当初明細書に開示される化合物の反応式一、二及び五をみれば、Qが共通であれば、同じ反応式により目的化合物が製造されることは明らかである。

したがって、化合物<1>ないし<3>は、確認されている化合物六七と同様に製造されたも同然であると認められ、当初明細書において確認できるものであると認められる。」(五二丁裏五行~五三丁表一〇行)

四、本件手続補正において追加された実施例一二、一三及び一七中の化合物の物性の記載は、次のとおりである。

1. 化合物<1>について

実施例一二中に、「m.p.153°-155℃。」の記載がある(甲第三号証二四頁一六行)

2. 化合物<2>について

実施例一三中に、「m.p.150°-155℃;1H NMR(200MH2、CDD13)δ1.53(t、3H)、3.95(s、6H)、4.18(q、2H)、5.78(s、1H)、7.35(m、2H)、7.49(s、1H)。」の記載がある(同号証二五頁八行~一二行)。

3. 化合物<3>について

実施例一七中に、「m.p.107°-110℃(分解)」の記載がある(同号証二九頁四行~五行)

右掲のような化合物の物性(融点又は融点と核磁気共鳴値)の記載は、化学物質発明の成立性の要件とされている化学物質の「確認」のための資料を提供するものである。

原判決は、前記のとおり、化合物<1>ないし<3>は当初明細書において確認できるものであると認定しているので、その認定のための資料である融点又は融点と核磁気共鳴値を明らかにしても、当初明細書の要旨を変更することにならないことは明らかである。

五、以上にみた原判決の認定に従えば、本件手続補正中、本件補正却下の理由とされた補正部分、すなわち実施例一二、一三及び一七は、製造方法に関する記載及び物性に関する記載とも、当初明細書においてすでに開示されていた範囲内のものであるから、要旨変更とみるべき余地はないことが知られるのである。

しかるに、原判決は、実施例一二、一三及び一七では全く言及されていない「有用性」を問題とし、化合物<1>ないし<3>の有用性が当初明細書に開示されていなかったから、実施例一二、一三及び一七の追加は要旨変更になるとの判断を示したのである(六一丁表六行~九行、同裏四行~八行)。

六、しかしながら、当初明細書において製造方法が記載され、また当初明細書において確認できる化合物について、当初明細書に有用性の記載があるか否かの判断は、本願に対する特許付与の審査において下されるべきものであって、有用性については何らの言及もない本件手続補正の適否の審査において下されるべきものではないというべきである。

原判決は、

「いわゆる化学物質発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とするというべきである。」

と述べている(四四丁裏七行~四五丁表一行)が、その見解に従うとしても、有用性の開示が当初明細書にあるか否かの判断は、特許出願に対して特許を付与するか否かの審査をする際と、有用性の記載自体を追加又は変更する手続補正に対する適否の審査において行われるべきものであり、有用性に関する記載を含まない手続補正に対する適否の審査において行われるべきものではない。

七、仮にもし、原判決のいうように、有用性については全く触れることのない手続補正について、当初明細書における有用性の開示の欠如を理由とする補正却下の決定が許されるものとするならば、それは名目は補正却下でありながら、実質的には拒絶査定であるということになる。

しかしながら、拒絶査定をするについては、まず拒絶理由を発して、出願人に意見書の提出並びに明細書及び図面の記載を変更する手続補正の機会を与えるものとされている(特許法第五〇条、一七条一項、一七条の二第三号)のに対し、手続補正の却下については、かかる手続は全く規定されておらず、何らの予告もなく、また意見書提出及び補正の機会も与えられず、いきなり却下の決定がなされるものとされているのである。

拒絶査定と手続補正却下とのこのような手続上の相違に鑑みても、手続補正却下の理由は、当該手続補正書に記載された事項の範囲内に限定されるべきであり、手続補正書の記載自体には非違がないのに、当初明細書における開示の欠如という本来拒絶査定において拒絶の理由とされるべきものを理由として補正を却下することは、許されてはならないというべきである。

八、かくみるならば、原判決が、化合物<1>ないし<3>の有用性が当初明細書に開示されていなかったことを理由として、化合物<1>ないし<3>につき化学物質発明としての成立性を否定し、それを根拠として実施例一二、一三及び一七の追加を明細書の要旨を変更するものとしたのは、特許法の解釈・適用を誤ったものであることが明らかである。

原判決は、右の誤った法の解釈・適用を前提として、本件補正却下決定を維持した審決の取消を求める上告人の本件請求を棄却したものであるから、右法解釈の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとともに、原判決は、原告の請求を棄却する理由を欠くものであるから、原判決には理由不備ないし理由齟齬の違法があるものといわなければならない。

よって、原判決は、民事訴訟三九四条及び三九五条一項六号の規定により、破毀されなければならない。

上告理由第二点

原判決には、化学方法により製造されるべき物質の発明に関する特許付与の要件について、判決に影響を及ぼすことの明らかな特許法の解釈・適用の誤りがあり、延いて理由不備ないし理由齟齬に陥った違法があるので、破毀を免れない。

一、特許法は、その第三二条において、特許を受けることができない発明を規定しているが、昭和五〇年法律第四六号による改正までは、同条に第三号として、

「三 化学方法により製造されるべき物質の発明」との規定が置かれていた。

同年の特許法改正により右の第三号が削除され、「化学方法により製造されるべき物質」すなわち「化学物質」について、物質自体の発明として特許を受けることが可能となったのである。

特許法は、右の改正により化学物質について特許を受けることを認めた際、特許の要件につき格別の規定を設けなかった。したがって、化学物質の発明は、特許法上、他の発明と全く同じ取扱いの下に、特許法第二九条の規定により特許を受けることができるものとなったのである。

二、特許法上「発明」とは、「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のもの」をいうものとされ(同法二条一項)、「産業上利用することができる発明」をした者は、その発明について特許を受けることができるものとされている(同法二九条一項柱書)。

しかして、特許出願にあたっては、願書に添付する明細書をもって発明を開示すべきものとされ、発明の開示は、明細書の「発明の詳細な説明」において、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載してするものとされている。

「発明の詳細な説明」における右の記載のうち、「発明の構成」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」自体を示すものであり、「発明の目的」及び「発明の効果」は、発明の産業上の利用可能性を示すものである。

三、しかして、「発明の効果」の記載については、必ずしもその効果を証明する実験データの開示は要求されない。けだし、如何なる効果があるかが明細書に記載されていれば、当業者において自ら実験して、その効果を確認することができるからである。

現に、特許実務においても、明細書の手続補正によって、発明の効果を証明する実験データを補充し、又は審査・審判の過程において明細書の記載とは別に実験報告書等により発明の効果を証明することが普通に行われており(特許庁編「特許・実用新案審査便覧」31.02A-参考資料一及び特許庁編「審査ガイドライン」7.2(3)-参考資料二参照)、このことは工業所有権事件を処理する裁判所に顕著な事実である。

四、原判決は

「いわゆる化学物質発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とするというべきである。」(四四丁裏七行~四五丁表一行)

としている。

この見解自体に誤りはないが、問題は、有用性について明細書への開示を要求する程度にある。

原判決は、これについて、

「化学物質発明の成立のために必要な有用性が認められるためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用さが証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところであり、このことは当裁判所に顕著な事実である。したがって、化学物質発明の有用性を知るには実際に試験することによりその有用性を証明するか、その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする。」(四五丁表二行~末行)

と判示する。

すなわち、原判決は、化学物質の化学構造だけから化学物質発明の有用性を予測するのは困難であるから、実際に試験をすることによりその有用性を証明するか、その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とするとしているが、仮に原判決のいうとおりであるとしても、それだからといって、明細書において、有用性を証明する試験データの記載が必要だということにはならないはずである。

けだし、化学物質の化学構造だけから化学物質発明の有用性を予測することが困難であっても、その有用性が一旦開示された後においては、当業者が当該化学物質につき試験を行って、その効果を確認することは容易であるからである。明細書に試験データの記載がなければ、当業者において、当該化学物質につき明細書記載の効果を確認する試験をすることができないということはないのである。

五、本件の場合についてこれをみると、当初明細書では、その「発明の詳細な説明」において、「用途」の項を設け、

「用途

本発明の化合物は強力な除草剤である。それらは、すべての植物の完全な駆除を期待する区域、例えば燃料貯蔵タンクの周辺、弾薬庫周辺、工業貯蔵区域、駐車場、野外劇場、公告板周辺、高速道路及び鉄道域における雑草の発芽前及び/又は発芽後の駆除に対し広範囲の有用性を示す。他に、本化合物は作物例えば小麦及び大豆植物畑の雑草を発芽前及び/又は発芽後に選択的に駆除するのにも有用である。

本発明の化合物の使用割合は、選択的に又は総体的除草剤としての使用、共存する作物畑、駆除すべき雑草種、天候及び気候、選択される処方物、施用法、存在する葉の量などを含む多くの因子により決定される。一般的に言って、本化合物は約0.02~10kg/haの量で使用されるべきである。この場合、軽い土壌及び/又は低有機物質含有の土地に対して使用するとき、雑草を選択的に駆除するとき、或いは短期間の持続性だけが必要なときに上記範囲の低量が使用される。

本発明の化合物は他の市販の除草剤、例えばトリアジン、トリアゾール、ウラシル、忍紫、アミド、ジフエニルエーテル、カーバメート及びビピリジリウム型の除草剤と組合わせても使用できる。

本化合物の除草性は多くの温室での試験において示される。試験法及び結果は以下の通りである。

化合物のあるものは試験した割合で高い活性度を示さないが、これらの化合物はそれより高い割合では除草剤効果を示すであろう。」(甲第二号証五八頁右下欄一行~五九頁左上欄一二行)

と記載した上、それに続けて具体的な試験方法と計八〇に上る化合物についての除草試験結果を記載している。

かかる当初明細書の記載に接した当業者においては、当初明細書において製造方法が記載され、その存在が確認されていたと原判決が認定している化合物<1>、<2>及び<3>について、同様の除草試験を実施し、それらの化合物が除草剤としての有用性を有するか否かを確認することは極めて容易であったといわなければならないのである。

六、しかるに、原判決は、化合物<1>、<2>又は<3>につき、当初明細書に記載の有用性を当業者が容易に確認することができたか否かの見地から、有用性の開示があったか否かの検討をせず、化合物<1>、<2>又は<3>の有用性を示す試験結果自体が当初明細書に記載されていたか否かという誤った観点から検討を行い、「化合物<1>ないし<3>の有用性は当初明細書において開示されていなかった」と認定したのである(原判決六一丁表六行~七行)。

すなわち、原判決は、化学物質発明に関する特許付与の要件たる発明の有用性の当初明細書における開示の程度につき、特許法の解釈・適用を誤ったものである。

原判決は、右の誤った法の解釈・適用を前提として、本件補正却下決定を維持した審決の取消を求める上告人の本件請求を棄却したものであるから、右法解釈の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとともに、原判決は、原告の請求を棄却する理由を欠くものであるから、原判決には理由不備ないし理由齟齬の違法があるものといわなければならない。

よって、原判決は、民事訴訟三九四条及び三九五条一項六号の規定により、破毀されなければならない。

上告理由第三点

原判決には、化学物質発明の有用性(産業上の利用性)の開示の程度について、特許庁における慣行的取扱に反する基準を適用した違法があり、これにより原判決は理由不備ないし理由齟齬に陥った違法があるので、破毀を免れない。

一、原判決は、

「化学物質発明の成立のために必要な有用性が認められるためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用さが証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところであり、このことは当裁判所に顕著な事実である。したがって、化学物質発明の有用性を知るには実際に試験することによりその有用性を証明するか、その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする。」(四五丁表二行~末行)

と判示している。

二、原判決は、右の判示において、「用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用さ」と、「化学物質発明の成立のために必要な有用性」とを区別・対置し、後者については、前者についてのような厳密な有用さが証明されることまでは必要としないとしている。この点は、正当な判断であり、特許庁における化学物質発明に対する特許付与の審査の基準とも合致している。

すなわち、特許庁が制定した「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」においては、化学物質発明における産業上の利用性につき、次のとおり定められている。

「1.産業上の利用性

化学物質発明は、その化学物質が産業上利用できるものでなければならない。少なくとも一つの用途を持つ化学物質は、産業上利用できるものとする。

[説明]

化学物質発明における産業上の利用性は、ある程度の信頼性をもって認められれば十分であり、この利用そのものを構成要件とする用途発明の場合のような厳密な裏付けまでを必要としない。」(第1部第1V1)

三、しかして、化学物質発明における産業上の利用性について、明細書上どの程度の記載があれば、右の運用基準にいうところの「ある程度の信頼性をもって認められる」程度の記載とみることができるかについては、右の運用基準において明らかにされていないが、特許庁に特許出願されて公告決定を得、特許査定を受けて特許権が設定登録されている特許発明の具体例についてこれをみることにより、特許庁が右の点についてとっている基準を知ることができる。

農薬の分野における物質特許について、その特許公報にみられるところを例示すれば、本上告理由書末尾添付の別表第一の如くであり、同じく医薬の分野についてこれを例示すれば、別表第二の如くである。

別表第一は農薬分野の物質(化合物)発明の特許出願について、昭和六一年度ないし平成三年度に出願公告され、その後特許権が設定登録されたもので、その明細書の「発明の詳細な説明」中に右物質の有用性について、一般的な用途が示されているだけで、有用性について何らの試験結果ないしデータが記載されていない特許公報のリストである。

また別表第二は、医薬分野の物質(化合物)発明の特許出願明細書において、右と同様に、該物質の有用性について、一般的な用途が示されているだけで、何らの試験結果も記載されていない昭和六二年度ないし平成三年度に出願公告された同様の特許公報のリストである。

これらの別表第一及び別表第二のリストは、これらの年度に出願公告された特許公報について、一通りの調査を行つた結果を示したものであつて、必ずしも網羅的な調査の結果を示すものではない。これらの別表第一および別表第二に示した特許公報の写しを参考資料三の一ないし一九及び参考資料四の一ないし二三五として提出する。

なお、昭和六一年度ないし平成三年度(別表第一)および昭和六二年度ないし平成三年度(別表第二)に出願公告された特許公報について調査を行つた理由は、それらの出願公告に係る特許出願が本件特許出願(特願昭五八-九五一三七号、昭和五八年五月三一日出願、最先の優先権主張日一九八二年六月一日)の出願日に近接した時期及びその後に出願されたものであり、それらの特許公報を調査することによって、それらの時期に出願された物質(化合物)発明に関する特許出願に対する特許庁の慣行的審査基準(取扱)を知ることができると考えたからである。

別表第一には合計一九件の特許公報、そして別表第二には合計二三五件の特許公報が示されている。いま、そのうちから若干の例を挙げれば次のとおりである。

1.農薬の分野の例

<1> 特公昭六二-五九七〇四号公報(昭和五三年一〇月一二日出願、特許第一、四五〇、〇三五号-参考資料三の一〇)

本件特許発明は、

「一般式

(Ⅱ)

<省略>

(式中、R1は低級アルキル基を表わす。)

で示される2、3、6、7、8-ペンタキス(アルキルチオ)-ピロロ[1、2-a]ピリミジン。」(同公報一欄特許請求の範囲第一項)

に関する物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右一般式(Ⅱ)、で示される化合物である2、3、6、7、8-ペンタキス(アルキルチオ)-ピロロ[1、2-a]ピリミジンの有用性について、

「本発明方法により製造されたピロロピリミジン誘導体は農薬、医薬等に利用され、またその反応性を利用して各種合成化学原料としての用途が期待される。さらに、本発明に係るピロロピリミジン誘導体をラネーニツケル等の金属触媒の存在下水素で処理すると-SR1基を脱離させることができ、対応するピロロピリミジンに導くことも出来るので、ピロロピリミジンの製造方法としても有用である。」(同公報四欄一一~一九行)

と一般的な用途が記載されているだけで、有用性についての試験結果ないしデータは何も示されていない。

<2> 特公平二-一六三一〇号公報(昭和五六年一〇月八日出願、特許第一、五九二、〇七〇号-参考資料三の一五)

本件発明は、

「式

<省略>

〔式中、R1およびR2は、それぞれ、炭素数1~4のアルキル基、炭素数2~4のアルケニル基、炭素数5~7のシクロアルキル基、炭素数7~10のアラルキル基、または<省略>(R3は炭素数1~4のアルキル基またはハロゲン原子を示し、nは0、1、2または3である。)で表わされる基を示す。]で表わされるピロロピリミジン誘導体。」

(同公報一欄、特許請求の範囲第一項)

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右発明の新規物質(化合物)の有用性について、

「この発明のピロロピリミジン誘導体は、農薬、医薬、さらにはこれらの中間体として有用である。特に、イネ白葉枯れ病に対する農園芸用殺菌剤として有用である。」(同公報三欄五~八行)

という一般的な用途の記載がなされているだけで、その有用性を証明する試験結果は何ら示されていない。

<3> 特公平二-一九八二七号公報(昭和五六年一二月二八日出願、特許第一、五九四、二四四号-参考資料三の一七)

本件発明は、

「一般式

<省略>

(式中、R1は低級アルキル基又は置換基を有するか有しないベンジル基を示し、R2およびR3は低級アルキル基を示すか、又はR2とR3とは、一緒に、それらが結合している窒素原子と共に環を形成し、Xは酸素原子又は硫黄原子を示す。)で表わされる化合物。」(同公報、特許請求の範囲第一項)

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右新規物質(化合物)の有用性について、「・・・医薬、農薬の中間体として有用な化合物である。

又そのもの自体、植物や植物病原菌に対して生育抑制作用を有しており、イネのいもち病、トマトえき病、キユウリたんそ病、たちがれ病の防除又は水田のヒエ、広葉雑草を駆除するのに有用な化合物である。」(同公報三欄一~七行)

という一般的な用途の記載がなされているだけで、その有用性を証明する試験データは何ら記載されていない。

<4> 特公平三-七九三三四号公報(昭和五八年一二月五日出願、特許第一、七〇九、八〇二号-参考資料三の一九)

本件発明は、

「一般式

<省略>

(式中、Rはシクロヘキシルメチルまたは2-フエノキシエチルを示す。)

で表わされるパラヒドロキシ安息香酸誘導体。」

(同公報、特許請求の範囲)

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右新規物質(化合物)の有用性について、

「本発明化合物は、衛生害虫、たとえばゴキブリや白アリなどに対して忌避作用を有し、従つて、たとえば害虫忌避剤として有用である。」(同公報二欄四~六行)

という一般的な用途の記載がなされているだけであつて、その有用性を証明する試験データは何ら記載されていない。

2. 医薬の分野の例

<5> 特公昭六二-三四五四〇号公報(昭和五二年一二月六日出願、特許第一、四〇七、七九二号-参考資料四の一)

本件発明は、

「式Ⅰ

<省略>

〔式中、R1は水素、炭素数1~20のアルカノイル又は-CO-R7-基(ここでR7は式<省略>の基であり、Y1は水素、または炭素数1~4のアルキル)、R2は水素、ヒドロキシ、ハロゲン、炭素数1~4のアルキルスルホニルアミノ基、または-CH2OH、R3は水素又はR2が塩素の場合には塩素でもあり、R4は水素、CH2OH、CH2O-CO-R8(R8はアルキル)又は-CH2-O-CO-R7(R7は前記の意味)であり、R5は水素、炭素数1~4のアルキル、又は-(CH2)n-R9(ここで、R9は式<省略>の基であり、Y9、Y4は互いに独立に水素、炭素数1~4のアルコキシ、OHであるかあるいは隣接炭素原子上のY3及びY4は一緒になつてメチレンジオキシ基、nは1または2の整数である)であり、R6は水素又は炭素数1~4のアルキルであり、但し、以下の場合即ち、

a OR1が6位置に存在しR2が水素である場合にNR5R6が-NH2基であるか、又は

b OR1が5位置に存在しR2か水素である場合にNR5R6が-NH2又は-NHCH3基である場合、

の外は、R4が水素でありR2が水素、またはOHである場合には、NR5R6は遊離のアミノ又はアルキルもしくはベンジルのみで置換されたアミノ基以外のものである〕で示されるテトラヒドロナフタレン化合物の遊離形またはその酸付加塩。」

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右新規物質(化合物)の有用性について、

「式Ⅰの化合物は著しい薬理作用を有する。特に式Ⅰの化合物はα-及びβ-アドレノレセプター並びにドーバミンセレプターの刺激作用に優れている。従つて、式Ⅰの化合物は心臓疾患、心臓梗塞症状、高血圧並びにパーキンソン病の治療に用いられる。」

(同公報一〇欄四二行~一一欄三行)

という一般的な用途の記載がなされているだけで、その有用性を証明する試験データは何ら記載されていない。

<6> 特公昭六二~一三九七号公報(昭和五四年一一月一六日出願、特許第一、三九五、四六八号-参考資料四の四)

本件発明は、

「一般式

<省略>

で表わされる新規ヘキサヒドロベンゾピラン誘導体またはその塩。

(式中、Rは以下の(Ⅰ)~(Ⅵ)で表わされる基を示す。

(Ⅰ)

<省略>

(Ⅱ)

<省略>

(Ⅲ)

<省略>

(Ⅳ)

<省略>

(Ⅴ)

<省略>

(Ⅵ)

<省略>

これらの基中、R1は水素、低級アルキル、アリールまたはベンゼン環上が水酸基または低級アルコキシで置換されているアラルキルを、R2、R3はそれぞれ水素、低級アルキルを、R4は低級アルキルを、R5、R6はそれぞれ低級アルキルを、R8はアリール、アリールオキシ、アミノ低級アルキルを、R9は低級アルキルを示す。)」

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右新規物質(化合物)の有用性について、「一般式(Ⅰ)の化合物またはその塩は、制ガン作用、抗菌作用を有し、医薬として有用である。」

(同公報五欄三九~四〇行)

という一般的な用途が記載されているだけで、その有用性を証明する試験データは何ら記載されていない。

<7> 特公平三-五〇七四八号公報(昭和五九年九月一二日出願、特許第一、六八六、八六五号-参考資料四の一九三)

本件発明は、

「一般式

<省略>

[式中R1はビニル基、2-(メチルスルフイニル)エチル基、2-(メチルスルフオニル)エチル基、2-(2-アセチルアミノ-2-カルボキシエチルチオ)エチル基又は2-{2-(4-アミノ-4-カルボキシブチリルアミノ)-2-(カルボキシメチルカルバモイル)エチルチオ}エチル基を示し、R2は水素原子又は低級アルキル基を示す。]

で表わされるアミド化合物。」(同公報、特許請求の範囲第一項)

に関する新規物質(化合物)の発明である。

本件公報には、右新規物質(化合物)の有用性について、「抗アレルギー作用を有し、医薬品として有用である」(同公報三欄二~三行)

という一般的な記載がなされているだけで、その有用性を証明する試験結果は何ら記載されていない。

以上述べた<1>~<4>の特許公報、および<5>ないし<7>の特許公報は、それぞれ、農薬分野および医薬分野の新規物質(化合物)発明であつて、その出願明細書にこれらの新規物質の有用性について一般的な用途の記載がなされているだけで、その有用性を証明する試験結果(又はデータ)が何ら記載されていないものの中の数例であるが、別表第一及び別表第二に示したその他の多数の特許公報はすべて、右<1>~<4>及び<5>~<7>の特許公報と同様に、新規物質に関する発明であって、その有用性については一般的用途しか開示されておらず、それらの有用性を証明する試験結果は何ら示されていないものの例である。

殊に、別表第二に見られるとおり、医薬分野の特許公報については、既に<5>、<6>、<7>の三つの例について述べた様な、一般的な用途の記載があるだけで、有用性を証明する何らの試験結果も示されていない特許公報が昭和六二年ないし平成三年の僅か五年間の間にほぼ二三五件も見られるのである。

別表第一及び第二にみられる、以上の事実は、特許庁の実務慣行における新規物質の発明の審査基準(又は審査の運用基準)が、「新規物質(化合物)の発明の有用性、すなわち産業上の利用性に関する明細書の記載については、その一般的用途の記載をもって足り、その新規物質の有用性を証明する試験結果(ないし試験データ)の開示を要しない」、とするものであることを明瞭に示している。

四、原判決は、前記の如く、「用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用さ」と「化学物質発明の成立のために必要な有用性」とを区別・対置して、後者については前者に要求されるような厳密な有用さの証明は必要としないとしたのであるが、それにもかかわらず、「一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しない」との理由のもとに、化学物質発明の成立のために必要な有用性についても、「実際に試験することによりその有用性を証明するか、その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする」として、結局「用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用さの証明」と同程度のものを要求する結果に陥っている。

本判決は、右の見解を前提として、本件の当初明細書においては、化合物<1>、<2>及び<3>について実際の試験による証明がなく、また実際の試験結果から当業者がその有用性を認識できる記載もなかったから、化合物<1>ないし<3>の有用性は当初明細書に開示されていなかったとしているのである。

しかしながら、本件において、化合物<1>ないし<3>の有用性を証明する試験又はその有用性を当業者が認識できる試験の記載を当初明細書について要求することが、特許庁の実務慣行によって確立された化学物質発明の有用性の開示の基準に反するものであることは、さきにみた特許庁における審査実務の実情に照られて明白である。

五、以上にみたところから明らかなとおり、原判決には、化学物質発明の有用性(産業上の利用性)の当初明細書における開示の程度について、特許庁の実務慣行によって確立された化学物質発明の有用性の開示の基準に反する基準を適用して、その開示がなかったものと判断した違法がある。

前記のような、多くの実例によって裏付けられている、工業所有権の出願等についての専門的官庁である特許庁の実務慣行によって確立された「化学物質発明の有用性の開示の基準」は、裁判所においても実務処理上これが尊重されるべきものである。すなわち、特許庁において試験結果(ないし試験データ)の開示を要求しないのに、裁判所においてそれを要求する合理的理由はない筋合である。なぜならば、特許出願に対する審査における特許庁の確立された実務慣行は、出願審査における特許法の解釈運用について安定した指針を与えるものであり、また、特許出願に対する専門的官庁として一次的に法の解釈運用についてその不備を補完する性質を有するものと解すべきものであるからであり、換言すれば、確立された実務慣行は、一種の法規範として遵守されるべき性質のものである。

もとより、裁判所の判断は、これら特許庁の実務慣行に優先するが、それは右実務慣行が法令に違背する等特段の合理的理由を付してなされるべきことは、いうまでもない。

そうであるから、右のような確立された実務慣行を、これに対する格別の理由を示すことなく、結果として否定した原判決は、理由不備ないし理由齟齬のそしりを免れない。

よって、原判決は、民事訴訟法第三九四条及び三九五条一項六号の規定により、破棄されなければならない。

以上

参考資料の目録

一、参考資料一 特許庁編「特許・実用新案審査便覧」31.02A

二、参考資料二 特許庁編「審査ガイドライン」7.2(3)

三、参考資料三の一ないし三の一九

農薬分野の物質(化合物)発明の特許出願について、昭和六一年度ないし平成三年度に出願公告され、その後特許権が設定登録されたもので、その明細書の「発明の詳細な説明」中に、右物質の有用性について一般的な記載があるだけで、何らの試験結果ないしデータが記載されていない特許公報

四、 参考資料四の一ないし四の二三五

医薬分野の物質(化合物)発明の特許出願について、昭和六二年度ないし平成三年度に出願公告され、その後特許権が設定登録されたもので、右参考資料三の一ないし一九と同様に、その明細書において、該物質の有用性について、一般的な用途が記載されているだけで、何らの試験結果ないしデータが記載されていない特許公報

別表第一(農薬分野)

(昭和61年度~平成3年度特許公報)

参考資料番号 出願日(優先権主張日) 出願番号 公告日 公告番号 特許番号 用途の要約

3-1 昭54.11.7 昭54-144648号 昭61.8.20 昭61-36748号 第1370689号 殺虫剤

3-2 昭55.11.18 昭55-161384号 昭61.7.25 昭61-32311号 第1365626号 農薬、殺菌剤

3-3 昭55.11.18 昭55-161385号 昭61.7.25 昭61-32312号 第1365627号 農薬、医薬、中間体

3-4 昭53.3.3 昭53-24210号 昭61.9.6 昭61-39943号 第1373195号 農園芸用殺菌剤

3-5 昭53.3.29 昭53-35581号 昭61.3.27 昭61-9951号 第1343129号 防カビ剤、殺菌剤

3-6 昭53.3.25 昭53-33609号 昭61.3.18 昭61-8829号 第1346251号 防カビ剤、殺菌剤、殺虫剤

3-7 昭55.9.9 昭55-125556号 昭62.1.13 昭62-1394号 第1397131号 殺虫剤

3-8 昭59.9.11 昭59-190157号 昭62.9.4 昭62-41712号 第1430465号 医、農薬、中間体

3-9 昭56.5.25 昭56-77967号 昭62.9.3 昭62-41667号 第1435994号 除草剤

3-10 昭53.10.12 昭53-125475 昭62.12.12 昭62-59704号 第1450035号 農薬、医薬

3-11 昭53.10.24 (1977.10.27) 昭53-130092号 昭63.9.26 昭63-47702号 第1497908号 殺虫剤

3-12 昭59.2.16 (1983.2.16) 昭59-27972号 昭63.12.22 昭63-66835号 第1518247号 農業用殺菌剤

3-13 昭56.4.21 昭56-60368号 昭63.6.28 昭63-32073号 第1482183号 除草剤

3-14 昭56.3.26 昭56-44270号 平1.6.26 平1-31507号 第1546472号 殺虫剤

3-15 昭56.10.8 昭56-159496号 平2.4.16 平2-16310号 第1592070号 農園芸用殺菌剤

3-16 昭56.11.24 昭56-186888号 平2.4.16 平2-16312号 第1592071号 農園芸用殺菌剤

3-17 昭59.12.28 昭56-214520号 平2.5.7 平2-19827号 第1594244号 除草剤

3-18 昭59.1.18 昭59-9731号 平3.11.26 平3-74213号 第1709802号 農薬

3-19 昭58.12.5 昭58-229456号 平3.12.18 平3-79334号 第1709802号 害虫忌避剤

別表第二(医薬分野)

(昭和62年度~平成3年度特許公報)

参考資料番号 出願日(優先権主張日) 出願番号 公告日 公告番号 特許番号 用途の要約

4-1 昭52.12.6 (1976.12.7) 昭52-146485号 昭62.4.2 昭62-14540号 第1407792号 心臓疾患治療剤、抗高血圧剤

4-2 昭53.3.11 (1977.3.11) 昭53-28195号 昭62.4.15 昭62-16944号 第1412113号 血圧降下薬

4-3 昭58.10.15 昭58-193180号 昭62.1.16 昭62-1958号 第1397909号 薬理効果の面で注目されている

4-4 昭54.11.16 昭54-149347号 昭62.1.13 昭62-1397号 第1395468号 制ガン剤、抗菌剤

4-5 昭54.11.19 昭54-150355号 昭62.1.13 昭62-1398号 第1395469号 制ガン剤、抗菌剤

4-6 昭54.10.15 昭54-134611号 昭62.9.10 昭62-42907号 第1435287号 抗アレルギー剤、消炎剤

4-7 昭54.4.2 昭54-40032号 昭62.10.19 昭62-49266号 第1440162号 脳及び冠血管障害治療剤

4-8 昭53.7.26 昭53-90549号 昭62.10.24 昭62-50470号 第1441750号 プロスタグランジン拮抗剤

4-9 昭52.7.1 昭60-83504号 (52-79208分割) 昭62.2.7 昭62-5905号 第1402671号 糖尿病治療薬

4-10 昭57.11.19 昭57-204290号 昭62.1.6 昭62-148号 第1396756号 精神抑制剤、降圧剤

4-11 昭53.12.15 昭53-154270号 昭62.3.30 昭62-13957号 第1408823号 抗不安剤、筋弛緩剤

4-12 昭57.6.29 昭57-113657号 昭62.10.15 昭62-48673号 第1443492号 抗炎症剤、鎮痛剤、解熱剤

4-13 昭57.11.22 昭57-205310号 昭62.10.19 昭62-49274号 第1443500号 抗炎症剤、鎮痛剤、解熱剤

4-14 昭52.11.5 昭52-132813号 昭62.2.3 昭62-5156号 第1403373号 血糖低下剤、脂質低下剤

4-15 昭54.9.28 昭54-125566号 昭62.7.6 昭62-30989号 第1425133号 抗血栓剤、抗菌剤

4-16 昭53.12.19 昭53-158080号 昭62.9.29 昭62-45864号 第1436279号 消炎、鎮痛剤、抗血栓剤

4-17 昭55.6.21 昭55-84250号 昭62.11.13 昭62-54308号 第1445244号 血栓症の予防・治療剤、抗潰瘍剤

4-18 昭54.3.28 昭54-37565号 昭62.12.2 昭62-57620号 第1449661号 前麻酔薬、中枢性筋弛緩薬

4-19 昭52.12.14 (1976.12.14) 昭52-150384号 昭62.4.8 昭62-15546号 第1405237号 抗パーキンソン病薬

4-20 昭54.4.18 昭54-48354号 昭62.9.3 昭62-41515号 第1432399号 降圧剤、抗血栓剤

4-21 昭54.12.5 昭54-158996号 昭62.9.10 昭62-42900号 第1435448号 胃酸過多および胃潰瘍の治療薬

4-22 昭53.3.31 昭53-38614号 昭62.12.2 昭62-57626号 第1447436号 循環器系用薬剤

4-23 昭53.10.12 昭53-125801号 昭62.12.2 昭62-57627号 第1447440号 抗血栓剤、降圧剤

4-24 昭53.12.19 昭53-158079号 昭62.12.2 昭62-57628号 第1447445号 抗血栓剤、降圧剤

4-25 昭54.4.20 昭54-49212号 昭62.12.2 昭62-57630号 第1447452号 降圧剤、抗血栓剤

4-26 昭54.5.30 昭54-67987号 昭62.12.12 昭62-59702号 第1447455号 降圧剤、抗血栓剤

4-27 昭57.9.22 昭57-165316号 昭62.2.4 昭62-5433号 第1397160号 降圧剤

4-28 昭54.1.18 昭54-3348号 昭62.7.9 昭62-31710号 第1421022号 制ガン剤

4-29 昭54.1.19 昭54-3933号 昭62.7.9 昭62-31711号 第1421023号 制ガン剤

4-30 昭54.6.15 昭54-74712号 昭62.10.29 昭62-51273号 第1440720号 ホスホジエステラーゼ阻害剤

4-31 昭53.4.12 昭53-43465号 昭62.2.12 昭62-6553号 第1401674号 降圧剤、抗血栓剤、抗アレルギー剤

4-32 昭53.4.19 昭53-46405号 昭62.4.15 昭62-16954号 第1409102号 抗うつ剤

4-33 昭57.9.28 昭60-245752号 (57-170013分割) 昭62.10.19 昭62-49279号 第1441319号 収斂薬

4-34 昭53.7.20 (1977.7.21) 昭53-88890号 昭62.11.13 昭62-54114号 第1443548号 抗うつ剤

4-35 昭55.4.8 昭55-46504号 昭62.12.5 昭62-58357号 第1447482号 精神神経安定剤

4-36 昭52.6.27 (1976.6.28) 昭52-76425号 昭62.5.20 昭62-22995号 第1417296号 制ガン剤

4-37 昭54.10.23 (1978.10.23) 昭54-137534号 昭62.11.27 昭62-56880号 第1450948号 血圧降下剤

4-38 昭59.7.30 昭59-161809号 (56-120372分割) 昭62.10.19 昭62-49277号 第1441315号 代謝調節剤

4-39 昭57.9.28 昭60-245750号 (57-170013分割) 昭62.10.19 昭62-49278号 第1441318号 タンニン酵素阻害剤

4-40 昭54.7.5 昭54-84412号 昭63.11.7 昭63-56233号 第1503551号 抗生物質補助剤

4-41 昭54.2.9 (1978.2.9) 昭54-13433号 昭63.3.29 昭63-13979号 第1468823号 心臓疾患の治療剤

4-42 昭55.8.5 昭55-107439号 昭63.5.18 昭63-23986号 第1475416号 血管拡張剤

4-43 昭55.9.29 昭55-137006号 昭63.9.19 昭63-46736号 第1495556号 抗腫瘍剤、抗血栓剤

4-44 昭54.2.8 (1978.2.8) 昭54-12838号 昭63.5.27 昭63-26099号 第1477623号 β-アドレナリン遮断剤

4-45 昭58.4.14 昭58-66280号 昭63.2.1 昭63-5022号 第1459393号 抗白血病薬

4-46 昭55.5.8 昭55-61601号 昭63.1.29 昭63-4531号 第1458913号 鎮痛薬

4-47 昭55.5.20 昭55-67573号 昭63.2.15 昭63-7180号 第1459196号 鎮痛剤

4-48 昭54.12.28 昭54-171591号 昭63.2.29 昭63-9506号 第1462574号 抗ウイルス剤、消炎剤

4-49 昭55.9.10 昭55-127527号 昭63.3.18 昭63-12466号 第1466456号 抗炎症剤、抗リウマチ剤

4-50 昭54.5.2 昭54-54899号 昭63.6.2 昭63-27337号 第1477416号 抗炎症剤、抗リウマチ剤

4-51 昭55.6.25 (1979.6.25) 昭55-87211号 昭63.7.28 昭63-38024号 第1492225号 歯根膜疾患治療剤

4-52 昭55.11.18 昭55-162909号 昭63.10.26 昭63-53984号 第1503979号 抗プラスミン剤、抗腫瘍剤

4-53 昭59.8.2 昭59-163385号 昭63.8.30 昭63-43383号 第1493260号 血圧降下剤

4-54 昭53.10.31 昭60-177762号 (53-133333分割) 昭63.2.19 昭63-8096号 第1461093号 鎮痛剤

4-55 昭55.8.20 昭55-114973号 昭63.7.28 昭63-38034号 第1489205号 降圧剤、抗炎症剤

4-56 昭58.12.28 昭58-252287号 昭63.2.1 昭63-5035号 第1458137号 抗高圧剤

4-57 昭55.11.20 昭55-164174号 昭63.9.28 昭63-48270号 第1501775号 抗アレルギー剤、抗腫瘍剤

4-58 昭55.3.19 昭55-34041号 昭63.10.21 昭63-53190号 第1501005号 鎮痛剤

4-59 昭54.9.6 昭54-114768号 昭63.6.23 昭63-31470号 第1482754号 降圧剤、血栓症治療剤

4-60 昭54.6.27 昭54-80871号 昭63.11.7 昭63-56229号 第1504914号 鎮痛消炎剤、中間体

4-61 昭57.2.23 昭57-28679号 昭63.11.28 昭63-61310号 第1511637号 抗菌剤

4-62 昭53.12.13 (1977.12.13) 昭53-159088号 昭63.1.26 昭63-3860号 第1457895号 鎮痛剤、鎮痙剤

4-63 昭54.11.9 昭54-145780号 昭63.8.10 昭63-40187号 第1491245号 抗潰瘍剤

4-64 昭55.1.8 (1979.1.9) 昭55-806号 昭63.9.30 昭63-48874号 第1503892号 抗抑うつ剤

4-65 昭58.4.7 (1982.4.7) 昭58-61497号 昭63.4.27 昭63-20432号 第1474914号 抗真菌剤

4-66 昭55.6.27 昭55-88070号 昭63.5.31 昭63-26754号 第1480431号 抗血栓剤、抗腫瘍剤

4-67 昭54.11.16 昭54-149102号 昭63.6.21 昭63-30898号 第1480796号 脂質低下作用薬

4-68 昭54.6.26 昭54-81043号 昭63.3.29 昭63-13993号 第1465483号 抗高血圧症剤

4-69 昭56.4.21 昭56-60368号 昭63.6.28 昭63-32073号 第1482183号 降圧剤

4-70 昭55.11.11 昭55-159017号 昭63.9.2 昭63-44158号 第1498540号 抗炎症荊、抗血栓剤

4-71 昭55.12.27 昭55-187003号 昭63.1.18 昭63-2263号 第1457430号 降圧剤、強化剤、抗真菌剤

4-72 昭55.3.28 昭55-39972号 昭63.5.9 昭63-21673号 第1473193号 膵臓疾患治療剤

4-73 昭54.10.2 昭54-127505号 昭63.4.12 昭63-17071号 第1467481号 降圧剤、抗血栓剤

4-74 昭53.9.7 昭53-110446号 昭63.4.19 昭63-18588号 第1469540号 抗血栓剤、消炎剤

4-75 昭55.8.26 (1979.9.4) 昭55-116525号 昭63.9.2 昭63-44147号 第1502237号 抗精神病剤

4-76 昭55.4.3 昭55-44161号 昭63.6.7 昭63-28068号 第1477153号 降圧剤、抗血栓剤、カルシウム拮抗剤

4-77 昭57.9.17 昭57-162880号 昭63.7.29 昭63-38353号 第1488058号 降圧剤、心臓又は脳循環障害治療剤

4-78 昭52.5.17 昭52-55974号 昭63.8.5 昭63-39589号 第1488905号 抗リウマチ薬、抗炎症薬

4-79 昭57.6.8 昭57-99035号 昭63.8.11 昭63-40427号 第1489879号 降圧剤

4-80 昭57.10.27 昭57-189575号 昭63.8.11 昭63-40432号 第1489883号 降圧剤、心臓又は脳循環障害治療剤

4-81 昭53.11.14 昭53-140801号 昭63.1.12 昭63-1304号 第1454479号 抗炎症剤、抗血栓剤

4-82 昭55.6.11 昭55-79290号 昭63.1.29 昭63-4535号 第1458917号 消炎剤、鎮痛剤、筋弛緩剤

4-83 昭55.7.7 昭55-93147号 昭63.6.10 昭63-28915号 第1481275号 静穏薬、抗不安薬

4-84 昭56.3.5 昭56-32194号 昭63.9.19 昭63-46754号 第1497976号 中枢神経抑制薬

4-85 昭55.11.11 昭55-159023号 昭63.12.12 昭63-64427号 第1510327号 鎮痛薬、消炎薬

4-86 昭53.1.6 昭53-196号 昭63.1.26 昭63-3859号 第1455208号 抗ガン剤等の可能性

4-87 昭55.12.27 昭55-187004号 昭63.6.17 昭63-30310号 第1482781号 降圧剤、肝炎治療剤

4-88 昭54.3.23 昭54-34850号 昭63.2.25 昭63-8940号 第1462567号 胃酸過多治療剤

4-89 昭54.7.10 昭54-87897号 昭63.2.25 昭63-8952号 第1461135号 鎮静剤、降圧剤

4-90 昭55.7.29 昭55-105362号 昭63.5.26 昭63-25587号 第1480814号 胃酸過多治療剤

4-91 昭55.9.3 昭55-121019号 昭63.5.31 昭63-26755号 第1475421号 降圧剤、強心剤、中間体

4-92 昭55.7.29 昭55-105359号 昭63.8.3 昭63-38993号 第1491255号 胃酸過多治療剤

4-93 昭55.7.29 昭55-105387号 昭63.8.10 昭63-40189号 第1491256号 胃酸過多治療剤

4-94 昭54.10.18 (1978.10.18) 昭54-133634号 昭63.1.29 昭63-4537号 第1456299号 解熱・鎮痛剤

4-95 昭52.11.19 (1977.5.5) 昭59-123892号 (52-138455分割) 昭63.3.23 昭63-12871号 第1466859号 降圧剤

4-96 昭55.8.12 昭55-110708号 昭63.9.19 昭63-46756号 第1497919号 降圧剤、コレステロール低下剤

4-97 昭58.10.17 昭58-195017号 平1.10.31 平1-50713号 第1569263号 抗高血圧剤、強心剤

4-98 昭56.2.10 昭56-17569号 平1.12.27 平1-61104号 第1573581号 鎮痛剤、麻薬拮抗剤

4-99 昭56.5.20 昭56-77124号 平1.9.22 平1-43750号 第1559229号 胃酸過多治療剤

4-100 昭56.1.29 昭56-10830号 平1.8.21 平1-39420号 第1554163号 蛋白分解酵素阻害剤

4-101 昭56.12.24 昭56-208105号 平1.10.27 平1-50218号 第1564552号 抗狭心症剤、降圧剤

4-102 昭56.3.5 昭56-32867号 平1.7.31 平1-36453号 第1551977号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-103 昭56.3.5 昭56-32871号 平1.7.31 平1-36454号 第1551979号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-104 昭56.3.5 昭56-32866号 平1.7.31 平1-36455号 第1551976号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-105 昭56.5.14 昭56-73194号 平1.9.22 平1-43749号 第1559228号 消化性潰瘍治療剤

4-106 昭55.9.29 昭55-137005号 平1.10.13 平1-47461号 第1563665号 抗プラスミン剤、抗腫瘍剤

4-107 昭54.12.18 昭54-163511号 平1.12.15 平1-59255号 第1573279号 抗潰瘍剤、抗アレルギー剤

4-108 昭55.7.24 昭55-100450号 平1.12.15 平1-59256号 第1577002号 抗炎症剤、抗血液凝固剤

4-109 昭56.3.5 昭56-32870号 平1.12.20 平1-60016号 第1573970号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-110 昭56.9.11 昭56-142409号 昭64.1.25 昭64-4508号 第1524922号 抗潰瘍剤、抗炎症剤

4-111 昭55.12.16 (1979.12.17) 昭55-176636号 昭64.2.14 昭64-8614号 第1524874号 抗高血圧剤

4-112 昭55.9.29 昭55-137008号 昭64.2.14 昭64-8616号 第1527428号 自己免疫疾患治療薬

4-113 昭55.9.29 昭55-137007号 平1.9.18 平1-42936号 第1557732号 制ガン剤、抗血栓剤

4-114 昭56.2.19 (1980.2.19) 昭56-23638号 平1.11.13 平1-53266号 第1570051号 解熱・鎮痛剤

4-115 昭56.8.28 昭56-133956号 平1.10.20 平1-48892号 第1563411号 制ガン剤、抗ウイルス剤

4-116 昭56.2.6 (手続補正書の提出日) 昭62-198162号 平1.3.17 平1-15507号 第1531311号 鎮痛薬

4-117 昭57.4.13 昭57-61504号 平1.9.11 平1-42263号 第1560144号 免疫疾患治療剤

4-118 昭55.2.6 (1979.2.6) 昭55-13477号 昭64.2.22 昭64-10512号 第1530856号 抗高血圧剤、抗不整脈剤

4-119 昭55.7.29 昭55-105390号 平1.9.29 平1-44694号 第1562075号 消化性潰瘍治療薬

4-120 昭54.5.10 昭54-57709号 平1.7.13 平1-33472号 第1552429号 糖尿病性白内障治療剤

4-121 昭56.2.9 昭56-18618号 昭64.2.28 昭64-12274号 第1527442号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-122 昭56.3.5 昭56-32868号 昭64.2.28 昭64-12275号 第1527444号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-123 昭56.3.5 昭56-32869号 平1.7.31 平1-36477号 第1551978号 抗腫瘍剤、抗アレルギー剤

4-124 昭54.11.16 (1978.11.16) 昭54-148777号 平1.4.14 平1-20154号 第1537310号 利尿剤、塩分排泄剤

4-125 昭56.8.18 (1980.8.18) 昭56-128292号 平1.11.17 平1-54346号 第1569125号 抗高血圧剤

4-126 昭57.8.20 昭57-145152号 平1.10.3 平1-45464号 第1563250号 抗炎症剤、抗リウマチ剤

4-127 昭55.2.27 昭55-22821号 平1.7.10 平1-32827号 第1549170号 抗炎症剤、抗血栓剤

4-128 昭54.12.25 昭54-170137号 平1.8.24 平1-40031号 第1555650号 糖尿病合併症治療剤

4-129 昭55.11.18 昭55-162910号 平1.9.29 平1-44707号 第1559431号 抗腎炎剤、抗リウマチ剤

4-130 昭55.11.18 昭55-162911号 平1.9.29 平1-44708号 第1559432号 抗炎症剤、鎮痛剤

4-131 昭58.1.29 昭58-13201号 昭64.2.7 昭64-7074号 第1532441号 抗炎症剤、鎮痛剤

4-132 昭55.3.4 昭55-27121号 平1.10.13 平1-47476号 第1559325号 鎮痛剤

4-133 昭54.6.22 (1978.6.24) 昭54-78251号 昭64.2.2 昭64-6198号 第1526553号 中枢神経作用剤

4-134 昭58.2.16 (1982.3.17) 昭58-25441号 平1.4.24 平1-21826号 第1534643号 降圧剤

4-135 昭57.3.17 昭57-40902号 平1.9.11 平1-42267号 第1556898号 抗炎症剤、鎮痛剤

4-136 昭56.4.30 昭56-66730号 平1.3.14 平1-14911号 第1531662号 抗血栓剤、消炎剤

4-137 昭59.7.17 (1983.7.18) 昭59-147042号 平1.10.9 平1-46512号 第1563283号 抗菌剤

4-138 昭58.8.8 昭58-145446号 平2.12.13 平2-59816号 第1634568号 消炎剤、抗高血圧剤、抗アレルギー剤

4-139 昭56.8.12 昭56-127227号 平2.1.12 平2-1826号 第1617531号 抗菌剤、抗癌剤

4-140 昭56.1.29 昭56-10831号 平2.1.29 平2-4588号 第1578499号 蛋白分解酵素阻害剤

4-141 昭56.2.9 昭56-18617号 平2.1.24 平2-3791号 第1578109号 抗アレルギー剤、抗腫瘍剤

4-142 昭56.7.31 昭56-119373号 平2.11.5 平2-50906号 第1626674号 アレルギー性症状治療剤

4-143 昭56.11.12 (1980.11.12) 昭56-180430号 平2.10.11 平2-45629号 第1621642号 抗ヒスタミン剤、筋肉弛緩剤

4-144 昭56.1.21 昭56-8500号 平2.12.17 平2-60674号 第1636054号 血小板凝集阻止剤、抗アレルギー剤

4-145 昭56.3.23 昭56-42688号 平2.12.17 平2-60675号 第1636057号 制癌剤

4-146 昭57.1.29 (1981.1.29) 昭57-14266号 平2.4.16 平2-16308号 第1592886号 抗アレルギー剤

4-147 昭57.9.17 昭57-160911号 平2.6.27 平2-29076号 第1603562号 血圧降下剤、利尿剤

4-148 昭55.11.27 (1979.11.27) 昭55-165972号 平2.3.2 平2-9591号 第1587060号 アレルギー性喘息治療剤

4-149 昭56.7.16 (1980.7.17) 昭56-112076号 平2.8.31 平2-38591号 第1611790号 リウマチ性疾患治療剤

4-150 昭57.10.5 昭57-173949号 平2.4.4 平2-13671号 第1591451号 降圧剤、抗不整脈剤

4-151 昭56.10.20 (1980.10.20) 昭56-166516号 平2.11.5 平2-50901号 第1625962号 強心剤、抗アレルギー剤

4-152 昭54.12.27 (1978.12.28) 昭54-169488号 平2.10.11 平2-45627号 第1622426号 神経皮療炎、気管支喘息治療剤

4-153 昭54.4.9 (1978.4.10) 昭54-42119号 平2.11.5 平2-50904号 第1628414号 利尿剤、降圧剤

4-154 昭58.2.1 昭58-15870号 平2.12.21 平2-61952号 第1633878号 狭心症治療剤、

4-155 昭57.12.13 昭57-218824号 平2.4.18 平2-16750号 第1595503号 抗菌剤、抗バクテリア剤

4-156 昭56.8.26 昭56-134432号 平2.2.8 平2-6351号 第1581560号 狭心症治療剤、血栓症治療剤

4-157 昭56.9.4 昭56-140111号 平2.2.8 平2-6352号 第1581561号 血管拡張剤、不整脈治療剤

4-158 昭56.12.2 昭56-194855号 平2.2.8 平2-6353号 第1581562号 解熱剤、消炎剤

4-159 昭57.12.3 昭57-211290号 平2.7.30 平2-33711号 第1612342号 抗ヒスタミン剤

4-160 昭57.11.19 昭57-203432号 平2.8.2 平2-34352号 第1612340号 抗ヒスタミン剤

4-161 昭56.8.3 昭56-122133号 平2.8.7 平2-34949号 第1606589号 血小板凝集抑制剤

4-162 昭57.1.25 昭57-8976号 平2.12.20 平2-61467号 第1634307号 抗ヒスタミン剤

4-163 昭58.2.1 昭58-15855号 平2.3.20 平2-12477号 第1587956号 抗炎症剤、鎮痛剤

4-164 昭56.3.6 昭56-32879号 平2.4.20 平2-17549号 第1593867号 抗アレルギー剤、血小板凝集阻止剤

4-165 昭56.3.6 昭56-32880号 平2.4.20 平2-17550号 第1593868号 抗アレルギー剤、血小板凝集阻止剤

4-166 昭57.5.18 昭57-84459号 平2.4.27 平2-19117号 第1595486号 血小板凝集阻止剤、抗アレルギー剤

4-167 昭57.10.5 昭57-173950号 平2.6.20 平2-27987号 第1607457号 降圧剤、狭心症剤

4-168 昭57.8.13 昭57-141305号 平2.5.21 平2-22751号 第1613145号 降圧剤

4-169 昭57.8.3 (1981.8.3) 昭57-134808号 平2.8.13 平2-35754号 第1611802号 不安解消剤、神経弛緩剤

4-170 昭59.5.22 昭59-104257号 平2.9.10 平2-40067号 第1615442号 脳血管拡張剤、強心剤

4-171 昭57.2.5 昭57-17227号 平2.9.12 平2-40671号 第1631487号 抗腫瘍剤

4-172 昭55.6.4 昭55-74177号 平2.5.10 平2-20638号 第1598494号 脂質低下剤、血小板凝集抑制剤

4-173 昭55.5.28 昭55-70176号 平2.5.24 平2-23550号 第1599536号 血糖降下剤、血小板凝集抑制剤

4-174 昭57.5.21 昭57-86853号 平2.6.20 平2-27989号 第1609257号 抗ヒスタミン剤、中枢神経抑制剤

4-175 昭56.8.18 (1980.8.18) 昭56-128293号 平2.11.21 平2-54342号 第1635513号 抗高血圧剤

4-176 昭55.9.3 昭55-121210号 平2.2.13 平2-6754号 第1581460号 血小板凝集抑制剤

4-177 昭55.12.9 昭55-172543号 平2.2.13 平2-6755号 第1581463号 血小板凝集阻止剤

4-178 昭57.8.13 昭57-141308号 平2.12.7 平2-58277号 第1634548号 制ガン剤

4-179 昭56.11.18 昭56-183744号 平3.4.5 平3-25421号 第1661649号 医薬、農薬の中間体

4-180 昭62.5.1 (1986.5.1) 昭62-108720号 平3.9.17 平3-60814号 第1694521号 不整脈の予防または治療剤

4-181 昭58.8.8 昭58-145447号 平3.4.10 平3-26177号 第1664065号 消炎鎮痛剤、抗高血圧剤

4-182 昭56.10.12 昭56-503685号 平3.3.29 平3-23540号 第1661443号 駆虫剤

4-183 昭57.5.15 昭57-82154号 平3.5.13 平3-32543号 第1667764号 肝臓疾患治療剤

4-184 昭58.12.27 昭58-248760号 平3.2.26 平3-14296号 第1651663号 抗高血圧剤、強心剤

4-185 昭59.9.12 昭59-191988号 平3.8.2 平3-50748号 第1686865号 抗アレルギー剤

4-186 昭56.10.20 (1980.10.21) 昭56-166505号 平3.10.1 平3-63541号 第1697406号 乾癬治療剤

4-187 昭59.1.18 昭59-7731号 平3.11.26 平3-74213号 第1709129号 抗アレルギー剤、消炎鎮痛剤

4-188 昭58.4.15 昭58-67637号 平3.6.12 平3-39053号 第1671347号 消化管障害治療剤

4-189 昭55.12.27 (1980.1.2) 昭63-151360号 (55-185143分割) 平3.7.31 平3-49899号 第1683377号 コレステロール低減剤

4-190 昭57.2.10 昭57-18885号 平3.3.13 平3-18620号 第1652435号 抗高血圧剤、抗炎症剤

4-191 昭57.2.17 (1981.2.17) 昭57-22945号 平3.4.19 平3-28418号 第1664924号 抗高血圧剤

4-192 昭57.3.11 (1981.3.11) 昭57-37308号 平3.2.5 平3-8350号 第1642602号 鎮痛剤、利尿剤

4-193 昭57.6.17 昭57-105084号 平3.8.23 平3-55470号 第1686795号 白内障治療剤

4-194 昭61.3.19 (1985.3.20) 昭61-61932号 平3.2.14 平3-10624号 第1646240号 抗うつ剤

4-195 昭61.9.4 (1986.6.3) 昭61-208825号 平3.2.14 平3-10625号 第1646244号 抗うつ剤

4-196 昭59.7.5 (1983.7.5) 昭59-53302号 平3.8.14 平3-53302号 第1691531号 関節疾患治療剤

4-197 昭59.12.6 昭59-258888号 平3.12.24 平3-80156号 第1713955号 肝臓疾患治療剤

4-198 昭57.11.8 (1981.11.9) 昭57-196706号 平3.12.13 平3-78398号 第1710220号 心臓血管剤

4-199 昭58.9.30 昭58-182370号 平3.1.25 平3-5397号 第1641578号 抗腫瘍剤

4-200 昭57.4.7 (1981.4.9) 昭57-57940号 平3.11.19 平3-72616号 第1706209号 抗菌剤

4-201 昭57.12.28 (1982.1.4) 昭57-235091号 平3.11.22 平3-73539号 第1707978号 抗菌剤

4-202 昭58.6.8 昭58-102236号 平3.1.14 平3-2151号 第1641729号 降圧剤

4-203 昭56.4.22 昭56-60852号 平3.1.17 平3-2869号 第1655182号 抗菌剤

4-204 昭58.4.15 昭58-65208号 平3.1.22 平3-4075号 第1639582号 筋弛緩剤、抗痙攣剤

4-205 昭61.12.16 昭61-299708号 平3.2.25 平3-14019号 第1648053号 偏頭痛治療剤、降圧剤

4-206 昭55.5.7 昭62-114966号 (55-60362分割) 平3.5.20 平3-33707号 第1667813号 膵臓疾患治療剤

4-207 昭55.5.7 昭55-61095号 平3.6.10 平3-38272号 第1729530号 筋弛緩剤、冠血管拡張剤

4-208 昭58.3.9 昭58-38604号 平3.8.2 平3-50753号 第1684806号 向精神薬

4-209 昭54.8.1 (1978.8.1) 昭54-97423号 平3.11.13 平3-71423号 第1713632号 抗高血圧剤

4-210 昭60.10.30 (1984.10.31) 昭60-243813号 平3.12.17 平3-78854号 第1715478号 抗炎症剤

4-211 昭57.11.26 昭57-206022号 平3.9.12 平3-59905号 第1696645号 血圧降下剤、抗狭心剤

4-212 昭57.3.3 昭57-34365号 平3.3.5 平3-16348号 第1671963号 抗血栓症剤、抗高血圧剤

4-213 昭57.10.6 昭57-175479号 平3.5.20 平3-33710号 第1702449号 免疫賦活剤

4-214 昭59.8.19 昭59-219257号 (58-152052分割) 平3.11.18 平3-72225号 第1760885号 降圧剤、抗アレルギー剤

4-215 昭57.12.13 昭57-218825号 平3.1.25 平3-5391号 第1644475号 抗菌剤

4-216 昭57.9.1 昭57-153289号 平3.1.25 平3-5393号 第1638067号 抗狭心症剤、抗不整脈剤

4-217 昭57.3.16 (1981.3.16) 昭57-40316号 平3.7.9 平3-45072号 第1682546号 精神治療剤

4-218 昭59.7.23 (1983.7.23) 昭59-152749号 平3.3.22 平3-21552号 第1657893号 抗虚血薬、降圧薬

4-219 昭60.12.6 (1984.12.6) 昭60-274857号 平3.10.16 平3-66301号 第1700048号 抗菌剤

4-220 昭57.12.23 (1981.12.23) 昭57-225123号 平3.8.12 平3-52463号 第1684344号 パーキンソン病治療剤

4-221 昭58.10.18 (1982.10.18) 昭58-195126号 平3.2.12 平3-9915号 第1661493号 抗うつ剤、抗疲労剤

4-222 昭56.11.11 昭56-181361号 平3.2.25 平3-14024号 第1652252号 強心剤

4-223 昭59.2.10 昭59-24074号 平3.8.14 平3-53301号 第1688729号 降圧剤、抗不整脈剤

4-224 昭57.8.4 昭57-136571号 平3.9.3 平3-57902号 第1693025号 鎮痛剤、鎮静剤

4-225 昭58.9.2 (1982.9.7) 昭58-160604号 平3.12.13 平3-78396号 第1716996号 気管支拡張剤

4-226 昭57.12.23 (1981.12.28) 昭57-225098号 平3.10.30 平3-68875号 第1703754号 不安解消剤

4-227 昭57.7.15 昭57-123215号 平3.12.13 平3-78384号 第1711849号 解熱、鎮痛剤

4-228 昭57.11.20 (1981.11.20) 昭57-202913号 平3.7.18 平3-47270号 第1685083号 抗パーキンソン氏病薬、抗高血圧薬

4-229 昭57.3.23 (1981.3.23) 昭57-44763号 平3.6.5 平3-37558号 第1674073号 抗高血圧剤

4-230 昭59.5.16 (1983.5.17) 昭59-98462号 平3.2.26 平3-14313号 第1656725号 抗分泌剤、抗潰瘍剤

4-231 昭58.1.27 (1982.1.27) 昭58-10669号 平3.4.23 平3-29078号 第1662371号 抗関節炎剤

4-232 昭57.4.27 (1981.4.27) 昭57-72541号 平3.8.19 平3-54115号 第1688544号 血圧降下剤

4-233 昭57.8.3 (1981.8.3) 昭57-136206号 平3.8.19 平3-54116号 第1688555号 抗高血圧剤

4-234 昭58.7.12 (1982.7.14) 昭58-127541号 平3.10.1 平3-63555号 第1697672号 血圧降下剤

4-235 昭56.12.3 (1980.12.4) 昭56-195492号 平3.7.9 平3-45079号 第1678972号 血圧降下剤

参考資料省略

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