最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)1963号 判決 1998年2月10日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人木村達也、同伊藤誠一、同今瞭美の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)