最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)210号 判決 1998年10月27日
東京都中央区<以下省略>
上告人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
高坂敬三
大阪市<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
櫛田寛一
右当事者間の大阪高等裁判所平成六年(ネ)第二四八六号、第二五二六号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月一三日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高坂敬三の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
<以下省略>