最高裁判所第三小法廷 平成9年(行ツ)149号 判決 1998年3月10日
上告人
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
佐藤欣哉
髙橋敬一
五十嵐幸弘
川人博
玉木一成
阿部哲二
岡村親宜
泉澤章
土井浩之
水野幹男
松丸正
岩城穣
渡部吉泰
上柳敏郎
大森康子
被上告人
山形労働基準監督署長志村卓勇
右指定代理人
中嶋武彦
右当事者間の仙台高等裁判所平成七年(行コ)第一一号遺族補償給付不支給処分取消請求事件について、同裁判所が平成九年三月一七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐藤欣哉、同髙橋敬一、同五十嵐幸弘の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき、原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)