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最高裁判所第三小法廷 平成9年(行ツ)149号 判決 1998年3月10日

上告人

甲野花子

右訴訟代理人弁護士

佐藤欣哉

髙橋敬一

五十嵐幸弘

川人博

玉木一成

阿部哲二

岡村親宜

泉澤章

土井浩之

水野幹男

松丸正

岩城穣

渡部吉泰

上柳敏郎

大森康子

被上告人

山形労働基準監督署長志村卓勇

右指定代理人

中嶋武彦

右当事者間の仙台高等裁判所平成七年(行コ)第一一号遺族補償給付不支給処分取消請求事件について、同裁判所が平成九年三月一七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐藤欣哉、同髙橋敬一、同五十嵐幸弘の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき、原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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