大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成1(あ)870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井上正実、同東俊一、同臼井満及び同今川正章の上告趣意のうち、公職選

挙法一三八条一項、二三九条一項三号(平成六年法律第二号による改正前のもの。

以下同じ。)の各規定及びこれらの規定の適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法

二一条のみならず、憲法前文、一四条一項、一五条、三一条、四一条、四三条、四

四条に違反しないこと、そして、被告人の本件行為について公職選挙法一三八条一

項、二三九条一項三号を適用しても憲法二一条、三一条に違反しないことは、当裁

判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・

刑集三二巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない(最

高裁昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八

巻三号三八七頁参照)。判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示しておらず、そ

の余の点は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張

であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

被告人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定の違憲をいう点の理由がないことは、

前示のとおりであり、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条

の上告理由に当たらない。

なお、被告人の本件行為について、公職選挙法二三九条一項三号、一三八条一項

の戸別訪問の罪が成立するとした第一審判決を是認した原判断は、正当である。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官園部逸夫、同大野正男の補足意見がある

ほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官園部逸夫の補足意見は、次のとおりである。

私は、民主政治の基本的な制度である公職の選挙においては、候補者の政見を出

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来るだけ広くかつ直接に選挙民に知らせることが必要であるから、選挙運動として

の戸別訪問は、可能な限り認めるべきであると思っている。しかし、現状では、戸

別訪問を認めた場合、特に選挙人に対する買収、威迫、利益誘導等、戸別訪問の本

来の目的に反する不公正な行為が行われる可能性がないとはいえないであろう。こ

れらの不公正な行為が行われることについて具体的な証明を得ることが困難である

からといって、直ちに、戸別訪問を一律に自由化することを是とすべきであると断

言することはできない。戸別訪問の一律な禁止を廃止して、禁止の対象を買収等を

目的とするものに限定してみても、戸別訪問に随伴するとされる不公正な行為を減

ずることができるかどうか疑問といわざるを得ない。もちろん、不公正な行為が行

われるおそれが全くなくなるまで、戸別訪問の一律な自由化はできないというもの

ではないから、戸別訪問を法律によって一律に禁止することの必要性については、

時宜を計って検討を加えることが望ましいことはいうまでもない。しかし、現在の

段階では、戸別訪問を一律に禁止することは、「選挙が選挙人の自由に表明せる意

思によって公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法一条)するためのや

むを得ない措置であると考えるのである。

裁判官大野正男の補足意見は、次のとおりである。

私が法廷意見に同調するのは次の理由からである。

公職選挙法一三八条一項が禁止している戸別訪問は、表現行為ではあるが、投票

を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもってする選挙運動の一方法であるから、

それを制限する法規の合憲性を判断するに当たっては、言論表現の自由の保障の意

義と共に、選挙運動としてされる行為という性格にも留意する必要がある。

すなわち、選挙運動は、公職の候補者又はその運動員が候補者の政策、識見等を

選挙人に伝達する方法として重要な意義を持つとはいえ、これを無制限に許容し、

放任すれば、不当、無用な競争を招き、これが規制困難による不正行為の発生等に

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よる選挙の公正を害するに至るおそれがあるのみならず、いたずらに経費や労力が

かさみ、経済力の差による不公平が生じる結果となり、ひいては選挙の腐敗をも招

来するおそれがあることは、法廷意見が引用する最高裁昭和四四年四月二三日大法

廷判決が法定期間外の選挙運動について説示するところであって、このおそれは戸

別訪問についても同様である。

このような観点から「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ

適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的」

(公職選挙法一条)として制定された公職選挙法は、選挙の公正を保持するため選

挙の公営を行うことにより、候補者に適正かつ均等な表現手段を無償で提供する反

面、不当無用な競争を招いて過剰な経費や労力を費やすおそれのある選挙運動の方

法を制限しているのである。公職選挙法が、衆議院議員選挙等に関して、候補者が、

無料で、テレビ、ラジオによる政見放送を行うこと(同法一五〇条)、新聞に一定

回数の選挙広告をすること等(同法一四九条、一四一条、一四二条、一四三条等)

を認めているのもこの趣旨にほかならない。

もとより、選挙の公営の制度があるからといって候補者や選挙民の行う自発的な

選挙運動としての意見の表明をすべて禁止したり、不合理にあるいは不公平に制限

したりするようなことは許されない。どのような方法・範囲で候補者らの自由な選

挙運動を認めるべきかは、当該選挙の性格、選挙運動の性質やこれに伴う弊害のお

それ、あるいはより制限的でない代替手段の存否などを勘案し、公営で行うことが

できる選挙運動の方法・範囲との関係などを考慮して決められるべき立法裁量に属

する問題というべきである。

このように、選挙運動としての戸別訪問も、表現の自由の一形態であるから、こ

れに不合理な、あるいは不公平な制限を加えることは許されないけれども、それは

一般の表現行為と異なり、選挙運動として行われるものであるから、それに伴う制

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約を受けることはやむを得ないところであって、前記のような公営の選挙運動を認

めている公職選挙法による制度を全体としてみるならば、代替的措置として、弊害

を招くおそれのない意思伝達の各種の方法を特に設けているのであるから、戸別訪

問を禁止していることをもって直ちに不合理あるいは不公正な制限であるとするこ

とはできず、公職選挙法一三八条一項による戸別訪問の禁止をもって立法裁量権を

逸脱し憲法二一条に違反するということはできない。

平成六年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

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