最高裁判所第三小法廷 平成10(行ツ)215 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人河上和雄、同杉浦正健、同五木田彬、同三浦雅生、同大木丈史の上告
理由第一点ないし第三点について
公職選挙法二五一条の二第一項五号の規定は、いわゆる連座の対象者を総括主宰
者、出納責任者、地域主宰者及び公職の候補者の親族に限りその効果を当選無効と
していた従来の連座制では選挙犯罪を十分に抑制することができなかったという我
が国における選挙の実態にかんがみ、連座の対象者として公職の候補者等の秘書を
加え、連座の効果に立候補の禁止を加えて、連座の範囲及び効果を拡大し、秘書が
所定の悪質な選挙犯罪を犯した場合に、当該候補者等の当選無効等の効果を発生さ
せることにより、選挙の公明、適正を実現するという目的で設けられたものと解さ
れる。このように、右規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公明かつ適正を確
保するという極めて重要な法益を実現するために設けられたものであって、その立
法趣旨は合理的である。また、同号所定の秘書は、公職の候補者等に使用される者
で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいうと明確に定義されており、
右規定は、公職の候補者等と右のような一定の関係を有する者が公職の候補者等又
は総括主宰者等と意思を通じて選挙運動をし所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑
に処せられたときに限って連座の効果を生じさせることとしており、立候補禁止の
期間及びその対象となる選挙の範囲も限定し、さらに、同条四項において、選挙犯
罪がいわゆるおとり行為又は寝返り行為によってされた場合には立候補の禁止及び
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選無効につき免責することとしてい
るのであるから、このような規制は、これを全体としてみれば、前記立法目的を達
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成するための手段として必要かつ合理的なものというべきである。秘書又はこれに
類似する名称を使用する者を同条一項五号所定の秘書と推定する同条二項の規定が
設けられているが、右規定の適用のためには、右名称を使用することを公職の候補
者等が承諾又は容認していることが要件とされている上、当該候補者等は、同条一
項五号所定の秘書の定義に該当しないことを立証して、その適用を排除することが
できるのであるから、同条二項も、前記判断を左右するものではない。したがって、
同条一項五号及び同条二項の規定は、憲法一五条一項、三一条に違反しない。以上
のように解すべきことは、最高裁昭和三六年(オ)第一〇二七号同三七年三月一四
日大法廷判決・民集一六巻三号五三〇頁、最高裁昭和三六年(オ)第一一〇六号同
三七年三月一四日大法廷判決・民集一六巻三号五三七頁及び最高裁昭和二九年(あ)
第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁の趣旨に徴して明
らかである(最高裁平成八年(行ツ)第一一七号同年七月一八日第一小法廷判決・
裁判集民事一七九号七三九頁参照)。原審の判断は、右と同旨をいうものとして是
認することができる。
所論は、公職選挙法二五一条の二第一項五号所定の秘書に当たるというためには、
その者が、単に当該候補者等の政治活動を補佐するというだけでは足りず、その重
要部分を補佐しており、かつ、右補佐の対象が選挙運動とは区別される政治活動で
あることを要するなどと主張するが、前記の立法趣旨及び同号の規定の文言に徴し、
同号所定の秘書を所論のように限定的に解すべき理由はなく、また、同号を違憲と
しないためにこのような限定解釈を要するものではない。
同号所定の秘書の定義が漠然としていて、検察官によるし意的な訴訟の提起を可
能とするものということはできず、この点に関する所論違憲の主張は、その前提を
欠くものといわざるを得ない。
論旨は、いずれも採用することができない。
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その余の上告理由について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条
一項又は二項所定の場合に限られるところ、右上告理由は、違憲及び理由の不備を
いうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、右各項
に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 元 原 利 文
裁判官 金 谷 利 廣
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