最高裁判所第三小法廷 平成2(あ)1148 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎洋ほか二名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質
は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、本件と事案を異
にする各判例を引用するものであって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、被告人の本件行為について変造有価証券交付罪の成立を認めた原判断は、正
当である(最高裁平成二年(あ)第七九一号同三年四月五日第三小法廷決定・裁判
所時報一〇四八号二頁参照)。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成三年五月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 貞 家 克 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 可 部 恒 雄
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