最高裁判所第三小法廷 平成2(あ)402 決定
右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三
月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、
同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄本を被告人に発送したとこ
ろこれが返送され、愛知県豊橋市長認証の同月一九日付け戸籍謄本の記載により、
被告人は同月一日死亡したことが判明した。
よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁
判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件公訴を棄却する。
平成二年九月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 貞 家 克 己
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
- 1 -