大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成2(あ)710 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを

理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証跡は

認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は

いずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実費

はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成四年四月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

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