大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成2(行ツ)37 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について

憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、公共の福祉による合理的

な制約に服すべきものであるところ、道路交通法七一条の二の規定が自動車の運転

者に座席ベルトの装着を義務付けていることは、道路における交通の安全と円滑を

図るための合理的な規制というべきであって、右規定が憲法一三条に違反するもの

でないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決

(刑集四巻一一号二三八〇頁)及び同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二

月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかである。

右と同旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 貞 家 克 己

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 佐 藤 庄 市 郎

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