大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成3(あ)1011 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑山実の上告趣意第一点は、刑訴法三九〇条について憲法三七条一項違反

をいうが、控訴審において召喚を受けた被告人が現実に公判期日に出頭することを

要するものと定めるか否かは、本来立法政策の問題であって、所論は、憲法適否の

問題を具体的に主張したものとはいえないから、不適法であり、同第二点は、量刑

不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成四年二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

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