大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成3(あ)148 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人辻恵、同小川原優之の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべ

て単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たら

ない(なお、被告人につき、本件公務執行妨害について共謀の成立が認められる以

上、その犯行手段である暴行の結果として生じた本件傷害、傷害致死についても共

謀共同正犯としての責任を負うべきものとし、また、被告人の本件行為が正当性を

持ち得ないとした原判断は、是認することができる。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成七年二月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

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